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licenseに関するhush_inのブックマーク (6)

  • オープンソースのコードを取り込んだ時のライセンス表記について - 30歳からのブラウザづくり

    GPLのコードを1行でも取り込んだ場合は、ソフトウェア全体をGPLで配布しなければいけませんが、BSDやMITライセンスのコードを一部取り込んだ場合のライセンス表記ってどうなってるんだろう?と思っていろいろ調べてみた。 BSDライセンスに関しては、Wikipediaによると以下のような記載がある。 「無保証」であることの明記と著作権およびライセンス条文自身の表示を再頒布の条件とするライセンス規定である。この条件さえ満たせば、BSDライセンスのソースコードを複製・改変して作成したオブジェクトコードをソースコードを公開せずに頒布できる。 ようするに、「無保証の明記」と「著作権表示」をどこかに書いておけばOKということのよう。 ちょっとひっかかるのが「ライセンス条文自身の表示」の部分。ライセンス条文を書いてしまったらBSDライセンスのコードを再利用しているソフトウェア全体がBSDライセンスで配布

    オープンソースのコードを取り込んだ時のライセンス表記について - 30歳からのブラウザづくり
  • JSをbrowserifyでビルドし、ライセンスコメントを適切に残す - $shibayu36->blog;

    最近JSを利用するときは、依存モジュールはnpmを利用し、ES6やTypeScriptの仕様を開発には使った上で、ブラウザ用にコンパイルして配信するようになってきている。また同時にネットワークの負荷を下げるためにminifyを行う場合もある。 minifyはライセンスが絡むと少し難しい。例えばコメントを全て削除してしまうとライセンスコメントまで消えてしまう。この問題にはみんながそれぞれの手法で対処しているみたい。1年ほど前の記事でクライアントサイドJavaScriptのライセンス管理 | エンジニアブログ | GREE Engineering というものがあり、いろんなJSのコンパイルのためのライブラリが独自でライセンスの形式を決めていて、それにマッチしないものは消えてしまう、みたいな辛いことが起きてそうだった。 そこで今回は自分の勉強も兼ねて、npmのモジュールを含めてブラウザ用にコンパ

    JSをbrowserifyでビルドし、ライセンスコメントを適切に残す - $shibayu36->blog;
  • [GPL][MIT]ライセンスについて基本中の基本的なこと

    アイディア、コード、デザインなどの断片集 (忘れっぽい自分のための備忘録) snippets of idia, programming, php, design etc. (memos for space cadet) 今までずっと独学でHTMLやらプログラミングやらやってきました。 子供の頃からパソコンで何か作るのが好きで、とうとう職業にしちゃったわけです。 そんなわけで・・・ ライセンスについて今までちっとも勉強してこなかった! 英語やら法律用語やら専門用語やらで今まで読む気がしなかった。 ということで、今年中にいくつかライセンスについて知ったことをまとめたいと思います。 最終的には、 『GPLのPHPライブラリを利用したウェブアプリケーションを作成販売し、 かつ、オリジナルで作った部分のソースを公開する必要があるのか?』 を理解することですが、ちょっと調べたくらいじゃ、そんなモノわか

  • 各種ソフトウェアライセンスについて大雑把にまとめて始めました。 - 片っ端から忘れていけばいいじゃない。

    (2009/05/12 10:43) このたび、ライセンスで使用許諾されたライブラリの正しい取り扱いを理解する目的で、各ソフトウェアライセンスの特徴をまとめ始めてみました。 ソフトウェアライセンスまとめ → 諸般の事情により、上記リンク先の内容を記事の末尾に引っ越しました。(2011/05/06) # とりあえず、有名どころのオープンソースソフトウェアライセンスから手をつけました。 zlib/libpngライセンス MIT License 修正BSDライセンス Apache License Mozilla Public License (MPL) Common Development and Distribution License (CDDL) GNU Lesser General Public License (LGPL) GNU General Public License (G

  • License/MIT License - TOBY SOFT wiki

    はじめに † MITライセンスは、 免責条項と著作表示の義務以外は、非常に緩いライセンスです。 ドキュメントなどに、無保証であるという免責条項と著作権表示とがいります。 他には、特に制限はありません。 ソースの改変も自由です。 ソース公開の義務もありません。 商用にも自由に使えます。 その条件から、BSDライセンスとほとんど一緒です。 BSDスタイルのライセンスです。 ちなみに以前は、著作権表示のみと勘違いしていました。 免責条項も書かねばなりません。 ↑ 結局のところどうすればいいの? † MITライセンスのライブラリを利用するには、 以下を、ドキュメントに含めておけばよいです。 (利用するソフトウェア名) The MIT License Copyright (c) <year> <copyright holders> Permission is hereby granted, free

    hush_in
    hush_in 2012/03/17
    しておけばよいでしょう。 しかし、大抵の場合、これらのライセンス条文は、利用するMITライセンスのライブラリや、そのソース自体や、もしくは、ソフトウェアのライセンスのページに書いてありますので、それをその
  • アカデミック系OSSライセンスに関する一考察

    (1)広告媒体にも謝辞を掲載するレベル(宣伝条項レベル2) GNU projectから「迷惑窮まりないBSD宣伝条項」と指摘されたのが、広告媒体にも謝辞を掲載することを求める最強レベル(これを「宣伝条項レベル2」と呼ぶことにします)の明示内容を求めるこのグループです。ここでいう「広告媒体」とはプログラム自身を伴わない広告や販売促進資料などを示すと思われます。現在では、OpenSSLライセンスにこの条項が見られます。 3. このソフトウェアの機能または使用について言及するすべての広告用材料では、次の謝辞を表示する必要があります。「この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェアが組み込まれています(http://www.openssl.org/)」 (2)ドキュメントに謝辞を掲載するレベル(宣伝条項レベル1) 「広告媒体

    アカデミック系OSSライセンスに関する一考察
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