過日、4月末に第6回スナック研究会を開催しました。今回の報告は行政学者と憲法学者の2人によるもので、内容は以下の通り。 ● 伊藤正次(首都大学東京・行政学)「行政から見たスナック--夜の社交を仕切る規制の多元性」 ● 宍戸常寿(東京大学・憲法)「スナック・風適法・憲法」 前回の亀井報告(刑法の観点から)と合わせ、規制対象としてのスナックの多面性が明らかになる報告で、大変刺激的でした。規制上の所謂「遊興」概念に関する細かな議論など、さすが今回の報告者お二人によるもので、実に興味深いお話でした。 それにしても、スナックに対する行政側からの規制は実に多岐にわたる/多元的なもので、その点からも「スナック」自体の業態としての〈定義〉が困難である理由が改めて浮き彫りにもなった感もありました。保健所、警察署、消防署、税務署など、実にさまざまな行政機関との関わりが、実に良く整理された議論でもありました。
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