同人誌の海賊版サイトに、無断で作品をアップロードされて、著作権(公衆送信権)を侵害されたとして、漫画家の女性が、海賊版サイトを運営するIT関連会社とその代表らを相手取り、1000万円の損害賠償をもとめた訴訟で、東京地裁(佐藤達文裁判長)は2月14日、約219万円の支払いを命じる判決を下した。 原告は、漫画家で、漫画やアニメ、ゲームなどの同人作品をつくる活動もしている。女性向けの同人誌の海賊版サイト7つ(現在はすべて閉鎖)で、彼女の同人作品(漫画)が無断で掲載されていたため、2018年12月、運営会社のアクラス(熊本市)を提訴した。 判決文などによると、アクラス社は「女性の作品が違法な二次的著作物だから、損害賠償請求は信義則違反、または権利の濫用にあたる」などと反論したが、東京地裁の佐藤裁判長は「違法な二次的著作物であると認めるに足りる証拠は存在しない」と判断した。 ●「シミラーウェブ」によ
海賊版サイト「漫画村」に著作権を侵害されたとして、漫画家のたまきちひろさんが、漫画村に「コンテンツ配信ネットワーク」(CDN)を提供していた米クラウドフレアを相手取り、発信者情報開示をもとめた訴訟で、東京地裁(佐藤達文裁判長)は1月22日、請求を棄却する判決を下した。 クラウドフレアは、大量のアクセスを効率良くさばくための配信サービスを運営しているアメリカの企業。元のファイルではなく、全世界にあるサーバに「キャッシュファイル」を保存して、ユーザーが閲覧しやすくしている。 大手出版社に大きな打撃を与えた「漫画村」も利用していた。たまきさんは、漫画『人生リセット留学。』を無断アップロードされていたことから、漫画村の運営者を特定するために、発信者情報開示をもとめる訴訟を起こしていた。 東京地裁の佐藤裁判長は判決で、裁判の管轄は「日本の裁判所にある」としたうえで、漫画村の運営者らがすでに逮捕・起訴
NHKのネット常時同時配信を可能とする「放送法改正案」が3月5日に閣議決定されたことを受け、ネットでは一部、「ネット環境があるだけで受信料を請求される」などの情報が飛び交っている。しかし、少なくとも現時点では誤りだ。 放送行政を所轄する総務省の担当者は、「改正法が成立したとしても、ネット端末は(受信契約の)対象にならない」と否定する。 放送法64条1項は、NHKの「放送を受信することのできる」設備があれば、受信契約を結ばなければならないとしているが、ネットにつながる端末を持っているだけでは対象にはならないという。 法案が可決されれば、すでに受信契約を結んでいるユーザーは認証をへて、追加料金なくネットでの放送を視聴できる仕組みがつくられる。一方、契約がなければ、画面上にメッセージが出る想定だ。 ただし、今後、NHKがネットからも受信料を徴収したい、と主張する可能性もある。この点については、受
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