ツイッターに長女の画像を使って偽の投稿をされたとして、両親が法定代理人となってプロバイダーに発信者情報の開示を求めた訴訟の判決が30日、新潟地裁であった。近藤幸康裁判官は、投稿が発信されたマンションの名称と住所の開示を命じた。 提訴したのは、新潟市秋葉区の夫妻。訴状などによると、2014年8月、東京であった集団的自衛権をめぐるデモに参加し、ツイッターに長女(2)の写真を投稿した。15年7月、何者かが祖父母になりすまし、「安保反対国会前デモに連れていかれた、我が孫が熱中症で還(かえ)らぬ人に」と、長女の写真とともに虚偽の投稿をした。 夫妻は、米ツイッター社に発信者情報の開示を求める仮処分を申し立て、東京地裁は同年9月、プロバイダーのIPアドレスの開示を命令。夫妻は、プロバイダー「つなぐネットコミュニケーションズ」(東京)に発信者情報の開示を求め、同年12月に新潟地裁に提訴した。 判決は、ネッ