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ブックマーク / stockmoneyphoto.wordpress.com (2)

  • アマナの勝訴事件

    写真撮影、機材の話題、世界の時事問題、及びストックフォト業界 特に投稿型ストックフォトの裏話が中心になります http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1508/21/news083.html ではマイクロストックではないほうの、アマナイメージズが著作権侵害に勝訴したニュースがあります。 もともと著作権法には故意でない過失に対する損害請求が認められているので、当然の判決なんですが、今までは即刻削除に応じたら無罪になるよという甘い考えのところが多すぎたんですね。 画期的な判決と論評する人もいますが、今回の判決は、今までは削除したからごめんなさいで、なあなあに済ませる慣習が一般人の間にあっただけで、法律上は常識の判決が出ただけ。 *故意でなければ警察に逮捕される刑事罰がなくなるだけで、民事の損害賠償請求は当然の権利として行えます。 http://www.cou

    アマナの勝訴事件
    hyolee2
    hyolee2 2017/03/12
  • 著作権侵害ではなく、写真無断使用・利用代金未払い(債務回収)で訴えるという方法は有効か?

    写真撮影、機材の話題、世界の時事問題、及びストックフォト業界 特に投稿型ストックフォトの裏話が中心になります さて、日の著作権法では、不正利用の場合の損害賠償判定は、販売代金か、あるいは不正利用者が得た部数・売り上げを元に計算されます。 値段を定めていなければ、実損害額が賠償金ということになります。慰謝料的なものは別途になりますが、故意性、改変の有無などで金額は上下します。 一月ごとに写真を張るカレンダーでたとえば7月の分だけあなたの写真が勝手に使われていれば、目安としてカレンダーの売り上げ部数の売り上げの販売費用を差し引いた利益12分の一を元に、損害賠償を請求できます。360ページので言うと、360分の一に不正利用された写真が一ページに占めている面積の割合とかになります。 日の著作権法は現状こうなっています。 『(損害の額の推定等) 第百十四条  著作権者、出版権者又は著作隣接権者

    著作権侵害ではなく、写真無断使用・利用代金未払い(債務回収)で訴えるという方法は有効か?
    hyolee2
    hyolee2 2017/03/09
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