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ブックマーク / www.daiichi.gr.jp (2)

  • 研究論文を他人に盗用され雑誌に掲載された

    自分の研究論文を他人に盗用され、それが学会誌に掲載されていました。この場合、どうすればよいでしょうか? 著作権とは? この場合、論文を盗用された研究者は、著作権の侵害を主張して後述の損害賠償などの請求をすることが考えられます。著作権という言葉は皆さんもご存知でしょうが、これは創作的な表現物を創作した者に与えられる複製権(印刷、写真、コピー、録音、録画、その他の方法で同じものを製作する権利)や翻案権(脚色、変形、編曲など、かたちを変えたり改正したりして利用する権利)、上演権、上映権など、一定の独占的な権利の総称を意味します。 今回の相談の場合には、他人に研究論文を無断で盗用され、雑誌に掲載されているので、とくに著作物に対する複製権・翻案権の侵害が問題になると思われます。ただし、著作権の侵害を主張するためには、そもそもこの研究者の論文に関して著作権が認められていなければなりません。では、著作権

    研究論文を他人に盗用され雑誌に掲載された
    hyolee2
    hyolee2 2022/08/03
  • 京都朝鮮学校ヘイトスピーチ事件の終結に寄せて-それでも終わらないもの-

    1 終結のご報告 私が弁護士登録をした2009年12月、京都朝鮮第一初級学校(当時)をヘイトスピーチが襲いました。裁判所での法的手続きを経て地裁・高裁と判決を獲得し、在特会らによるヘイトスピーチの違法性と人種差別性を認定し、高額の損害賠償と学校周辺での街宣等の禁止を命じた判決が、2014年12月9日、最高裁判所で確定しています。在特会らの上告等から決定までわずか5ヶ月という早さは、最高裁判所もヘイトスピーチに対して厳しい態度で臨むということを明確に示したのだと思います。 そしてこの度、判決で認められた1200万円余りの損害賠償金をすべて回収することができ、事件としては終結することとなりました。このような人権侵害については泣き寝入りとなってしまうことも少なくありませんが、毅然と法的手続きに訴え、裁判所で初めてヘイトスピーチの人種差別性を認定させ、朝鮮学校の民族教育を人格的利益と認めさせたこと

    京都朝鮮学校ヘイトスピーチ事件の終結に寄せて-それでも終わらないもの-
    hyolee2
    hyolee2 2015/12/03
    暴力団よりもたちが悪い集団。
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