労働と労基法に関するichiharu12のブックマーク (4)

  • 奈良産科医時間外訴訟・高裁判決文公開 - 新小児科医のつぶやき

    公開可能な判決文がようやく入手できました。 平成21年(行コ)第81号 時間外手当等請求控訴事件 かなり読みづらいと思いますが、その点は御了承下さい。これだけでは、やはり愛想が無いので裁判所の判断のうち 宿曰直勤務が断続的労働に該当するかの検討 ここを引用しながら少し解説を入れてみたいと思います。 ■労働基準法の定め 労働基準法41条3号は,監視又は断続的労働に従事する者で使用者が行政官庁の許可を受けたものについては,同法第4章,第6章及び第6章の2で定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は適用しない旨を定めている。一方,労働基準法施行規則23条は,使用者は,宿直又は曰直の勤務で断続的な業務について所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は,これに従事する労働者を法32条の規定にかかわらず使用することができると定めている。そして,上記規則により適用が除外されるのは,法32条に限られるもので

    奈良産科医時間外訴訟・高裁判決文公開 - 新小児科医のつぶやき
    ichiharu12
    ichiharu12 2013/02/27
    当直業務に関する法的見解のまとめ的記事。コメントも必読。
  • 奈良県産科医時間外労働訴訟 最高裁で原告勝訴が確定 - ぐり研ブログ

    ぐり研会則 一. 当会は 「ぐり研究会」 略称 「ぐり研」 と呼称する。 一. 会員は 「ぐり」 に対する理解と研鑽に努めなければならない。 一. 会員は相互に 「ぐり」 情報の共有に努めなければならない。 一. 研究会は適宜開催する。研究会は全員参加をもって原則とする。 一. 研究会において供された品は残さずべなければならない。 一. 新規入会の申請については会員相互の賛同をもってこれを認可する。 以前から奈良地裁での一審、そして大阪高裁での二審とお伝えしてきました奈良県の元県立病院産婦人科医による当直割増賃金請求の訴訟ですが、このたび最高裁判決が下り奈良県側の訴えが退けられた形で確定したとのことです。 その性質上ひとり奈良県のみならず全国的にも多大な影響が予想される判決ですが、まずは報道から紹介してみましょう。 医師当直は時間外労働…割増賃金命じた判決確定(2013年2月13日読売

    奈良県産科医時間外労働訴訟 最高裁で原告勝訴が確定 - ぐり研ブログ
  • SYNODOS JOURNAL : 『ブラック企業』著者、今野晴貴氏に聞く ―― ブラック企業 〜 この、とんでもない妖怪に立ち向かうために

    2012/12/259:0 『ブラック企業』著者、今野晴貴氏に聞く ―― ブラック企業 〜 この、とんでもない妖怪に立ち向かうために 超大手衣料品メーカX社。「グローバル展開」を売りにし、就活生からも人気が高い。内定者にも有名大学出身者が集まる。そんな優良企業に内定を決め、就活エリートとなったAさん。希望に胸を躍らせ入社してみると、そこに待っていたのは不条理な研修と過酷な労働環境であった。残業続きで寝不足の彼女は、遅刻することを避けるために床で寝る日々。とうとう精神疾患に陥り退社することになる……。 若者の心身が擦り切れるまで労働させ、働けなくなると使い捨てる「ブラック企業」。就活難を乗り越えても、さらなる困難が若者を待ち受けている。そんなブラック企業が蔓延る日社会に、警鐘をならす人物がいる。 NPO法人POSSEを立ち上げ、1000件以上の労働相談に関わる今野晴貴氏。今年11月に「ブラ

    ichiharu12
    ichiharu12 2012/12/29
    「ブラックキャリアセンター」の話に驚いた。ただでさえ権力勾配がある関係なのだから、数少ない第三者的に介入可能なシステムが学生を見捨ててどうすると。
  • ネタみたいな奈良関連の記事 - 新小児科医のつぶやき

    11/14付Medifaxより、 最高裁判決、地域医療崩壊の引き金か  未払い残業費訴訟 「私が恐れているのは最高裁判決。(判決は)早くには出ないでほしいと思っている」―。武末文男・前奈良県医療政策部長(現文部科学省放射線安全企画官)は10日、最高裁への上告から2年が経過した奈良県立奈良病院の「未払い残業費請求訴訟」について、現在の心境を明かした。県立奈良病院の産婦人科勤務医2人が県を相手に提起した訴訟の上告審。医師の宿日直を「時間外労働」と認める判決が示されれば、東日大震災の被災地をはじめ、医師不足地域の医療機関では運営が立ち行かなくなる恐れがあると武末氏は指摘する。同日、東京大病院で開かれた公益財団法人生存科学研究所(創設者=故武見太郎氏)の医療政策研究会ワークショップで話した。 奈良地裁は2009年4月の第一審判決で、県立奈良病院の労働基準法違反を認め、宿日直を時間外労働と見なして

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