公開可能な判決文がようやく入手できました。 平成21年(行コ)第81号 時間外手当等請求控訴事件 かなり読みづらいと思いますが、その点は御了承下さい。これだけでは、やはり愛想が無いので裁判所の判断のうち 宿曰直勤務が断続的労働に該当するかの検討 ここを引用しながら少し解説を入れてみたいと思います。 ■労働基準法の定め 労働基準法41条3号は,監視又は断続的労働に従事する者で使用者が行政官庁の許可を受けたものについては,同法第4章,第6章及び第6章の2で定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は適用しない旨を定めている。一方,労働基準法施行規則23条は,使用者は,宿直又は曰直の勤務で断続的な業務について所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は,これに従事する労働者を法32条の規定にかかわらず使用することができると定めている。そして,上記規則により適用が除外されるのは,法32条に限られるもので