労基法に関するichiharu12のブックマーク (9)

  • 奈良病院医師の宿日直勤務の時間外手当請求判決に関する声明を発表 - 全国医師ユニオン

    報道によれば、2月12日に最高裁判所第3法廷は奈良県側の上告を退けました。今回の決定は、長時間の過重労働下に苦しむ勤務医にとって極めて重要なものであり、過労死をはじめとする日の異常な勤務医労働を改善する上で大きな一歩と言えます。 裁判は、奈良県立病院の医師がいわゆる「日当直」と呼ばれる休日や夜間の診療は時間外労働であるにもかかわらず、「宿日直勤務」扱いとされていたために労働基準法違反として訴えていたものです。「宿日直勤務」とは、ほとんど通常業務をしなくてよいもので、通常の賃金の3分の1以上の安い賃金で夜間や休日に労働させることが可能なものです。しかし、救急医療や重症者の診断・治療を24時間体制で行なう医療機関においては、休日や夜間の「日当直」は通常業務が常態化しており、「宿日直勤務」ではなく時間外労働になります。厚生労働省も2002年の通達「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化につ

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    ichiharu12 2013/07/06
    “現状では休日・夜間の時間外労働を「宿日直勤務」とすることや医師聖職論によるサービス残業が常態化”
  • 奈良産科医時間外訴訟・高裁判決文公開 - 新小児科医のつぶやき

    公開可能な判決文がようやく入手できました。 平成21年(行コ)第81号 時間外手当等請求控訴事件 かなり読みづらいと思いますが、その点は御了承下さい。これだけでは、やはり愛想が無いので裁判所の判断のうち 宿曰直勤務が断続的労働に該当するかの検討 ここを引用しながら少し解説を入れてみたいと思います。 ■労働基準法の定め 労働基準法41条3号は,監視又は断続的労働に従事する者で使用者が行政官庁の許可を受けたものについては,同法第4章,第6章及び第6章の2で定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は適用しない旨を定めている。一方,労働基準法施行規則23条は,使用者は,宿直又は曰直の勤務で断続的な業務について所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は,これに従事する労働者を法32条の規定にかかわらず使用することができると定めている。そして,上記規則により適用が除外されるのは,法32条に限られるもので

    奈良産科医時間外訴訟・高裁判決文公開 - 新小児科医のつぶやき
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    ichiharu12 2013/02/27
    当直業務に関する法的見解のまとめ的記事。コメントも必読。
  • 奈良県産科医時間外労働訴訟 最高裁で原告勝訴が確定 - ぐり研ブログ

    ぐり研会則 一. 当会は 「ぐり研究会」 略称 「ぐり研」 と呼称する。 一. 会員は 「ぐり」 に対する理解と研鑽に努めなければならない。 一. 会員は相互に 「ぐり」 情報の共有に努めなければならない。 一. 研究会は適宜開催する。研究会は全員参加をもって原則とする。 一. 研究会において供された品は残さずべなければならない。 一. 新規入会の申請については会員相互の賛同をもってこれを認可する。 以前から奈良地裁での一審、そして大阪高裁での二審とお伝えしてきました奈良県の元県立病院産婦人科医による当直割増賃金請求の訴訟ですが、このたび最高裁判決が下り奈良県側の訴えが退けられた形で確定したとのことです。 その性質上ひとり奈良県のみならず全国的にも多大な影響が予想される判決ですが、まずは報道から紹介してみましょう。 医師当直は時間外労働…割増賃金命じた判決確定(2013年2月13日読売

    奈良県産科医時間外労働訴訟 最高裁で原告勝訴が確定 - ぐり研ブログ
  • ブラック士業絶好調 - 男の魂に火をつけろ! ~はてブロ地獄変~

    最近ね、ネットサーフィン(古)してると、やたらとこんなバナー広告が目につくんですよね。 とくに2ちゃんまとめサイトに多く見られます。 どういう企業のサイトなのかというと、 http://www.e-shacho.net/ 会社を守るための、経営者の味方をする社会保険労務士事務所のサイトです。会社を守るというのは、社員や労組の要求から会社を守るという意味です。 この竹内という人は、「就業規則は会社の憲法」という言い方が好きなようで、再三にわたって書かれています。 http://www.e-shacho.net/kisoku/kouza01-01.htm 就業規則は会社の憲法! 言うまでもなく、会社という組織は色々な人の集合体です。 人はそれぞれ異なる価値観や考え方を持っていますから、人がたくさん集まれば集まるほど、組織をまとめるのは大変ですね。 もし、その各人が自身の価値観や考え方に基づいて

    ブラック士業絶好調 - 男の魂に火をつけろ! ~はてブロ地獄変~
  • 橋下市長が桜宮高校の教員の給与をストップしたらどうなるか: ナベテル(非)業務日誌

    1 クラブ活動の顧問は多くの場合教員の職務ではない 誤解されがちだが、公立学校ではクラブ活動の顧問は多くの場合、教員の職務ではない。残業代が支払われない代わりに、ごく一部の例外的な理由を除いて残業を命じてはいけないことになっているからだ。これは法律に書いてある。教員に残業を命じられないのは、その業務の性質上、自主的な研鑽が不可欠だし、業務じゃなくても実際は「自主的に」自分の生徒たちに様々な形でふれあったり、生徒たちのために何かをせざるを得ないからだ。それらの時間に加えて(命令として)残業を命じれば教員の生活も、命も破綻するから駄目なのだ。 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法) (教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等) 第六条  教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平

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    ichiharu12 2013/01/19
    市民に法の遵守を押し付ける一方で、自分は安々とそれを踏み越える自治体首長って…。
  • 桜宮高校で「顧問王国」が出来てしまったたった一つの理由

    教師の一人として、桜宮高校のバスケ部顧問を擁護すべき点はまったくないと思います。 「児童生徒への指導に当たり、学校教育法第11条ただし書にいう体罰は、いかなる場合においても行ってはならない。」に逆らっている訳だし。 しかし、なぜ体罰が容認される「顧問王国」が出来てしまったのか、触れるマスコミがまったくなくてげんなりしています。 これは、部活動が非常に曖昧な位置に置かれ続けていることによるものです。 部活動の指導は我々教員の正当な業務ではありません。正当な業務なら時間外に勤務させられた場合、残業代を支払わなければなりませんが、土日に部活動の指導をして支払われているお金は4時間以上指導して手当はわずかに1800円(うちの自治体の場合。練習試合の引率等で10時間以上拘束されても1800円)です。 部活動は建前上「教育職員が自らの意思に基づいて決定したところに基づくもの,すなわち自主的に行ったもの

    桜宮高校で「顧問王国」が出来てしまったたった一つの理由
    ichiharu12
    ichiharu12 2013/01/17
    教員の仕事はこの曖昧さ加減によってなし崩し的に増えていくよね。部活動とは何でありどうあるべきかというところから考え直す必要があるのかも。
  • SYNODOS JOURNAL : 『ブラック企業』著者、今野晴貴氏に聞く ―― ブラック企業 〜 この、とんでもない妖怪に立ち向かうために

    2012/12/259:0 『ブラック企業』著者、今野晴貴氏に聞く ―― ブラック企業 〜 この、とんでもない妖怪に立ち向かうために 超大手衣料品メーカX社。「グローバル展開」を売りにし、就活生からも人気が高い。内定者にも有名大学出身者が集まる。そんな優良企業に内定を決め、就活エリートとなったAさん。希望に胸を躍らせ入社してみると、そこに待っていたのは不条理な研修と過酷な労働環境であった。残業続きで寝不足の彼女は、遅刻することを避けるために床で寝る日々。とうとう精神疾患に陥り退社することになる……。 若者の心身が擦り切れるまで労働させ、働けなくなると使い捨てる「ブラック企業」。就活難を乗り越えても、さらなる困難が若者を待ち受けている。そんなブラック企業が蔓延る日社会に、警鐘をならす人物がいる。 NPO法人POSSEを立ち上げ、1000件以上の労働相談に関わる今野晴貴氏。今年11月に「ブラ

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    ichiharu12 2012/12/29
    「ブラックキャリアセンター」の話に驚いた。ただでさえ権力勾配がある関係なのだから、数少ない第三者的に介入可能なシステムが学生を見捨ててどうすると。
  • ネタみたいな奈良関連の記事 - 新小児科医のつぶやき

    11/14付Medifaxより、 最高裁判決、地域医療崩壊の引き金か  未払い残業費訴訟 「私が恐れているのは最高裁判決。(判決は)早くには出ないでほしいと思っている」―。武末文男・前奈良県医療政策部長(現文部科学省放射線安全企画官)は10日、最高裁への上告から2年が経過した奈良県立奈良病院の「未払い残業費請求訴訟」について、現在の心境を明かした。県立奈良病院の産婦人科勤務医2人が県を相手に提起した訴訟の上告審。医師の宿日直を「時間外労働」と認める判決が示されれば、東日大震災の被災地をはじめ、医師不足地域の医療機関では運営が立ち行かなくなる恐れがあると武末氏は指摘する。同日、東京大病院で開かれた公益財団法人生存科学研究所(創設者=故武見太郎氏)の医療政策研究会ワークショップで話した。 奈良地裁は2009年4月の第一審判決で、県立奈良病院の労働基準法違反を認め、宿日直を時間外労働と見なして

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  • 産科医療のこれから

    ichiharu12
    ichiharu12 2011/12/13
    医療崩壊を食い止め医療の充実を図る上で、労働環境の改善は必須。寝不足や疲労困憊の医者に命のかかった手技をやらせたいと思うか?
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