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2019年3月16日のブックマーク (3件)

  • セブン店主ら、「労働者」ではない判断に落胆

    コンビニエンスストアのオーナーは労働者なのかーー。 コンビニの24時間営業に世間の関心が集まる中、業界にとって注目の判断が下された。 労働組合と使用者の間の労働争議を調整する中央労働委員会は3月15日、セブン-イレブン・ジャパン、ファミリーマートとそれぞれ加盟店契約(フランチャイズ契約)を結んでいるオーナーらが「会社側が団体交渉に応じなかったことは不当労働行為だ」として救済を申し立てていた事件について、オーナーらの申し立てを棄却する命令を出した。 命令の中で中労委は「加盟者(オーナー)は、独立した小売事業者であって、労働契約に類する契約によって労務を供給しているとはいえない」「加盟者は、会社から労働供給の対価として報酬を受け取っているということはできず、加盟者の事業者性は顕著である」などとし、「加盟者は労働組合法上の労働者に当たると評価することはできない」と判断した。 約100人のコンビニ

    セブン店主ら、「労働者」ではない判断に落胆
    id777
    id777 2019/03/16
    経営者と言っても裁量権なんかないじゃん。名ばかり経営者で本部に都合よく使われてるから問題なんだよ。フランチャイズは本来、別の法律がなきゃおかしいいんだよ。
  • コンビニオーナーの団交認めず、中労委が判断覆す 舞台は裁判へ - 弁護士ドットコムニュース

    中央労働委員会(東京都)は3月15日、コンビニオーナーでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」について、労働組合法上の労働者性を否定し、団体交渉を認めない旨の命令書を交付した(命令書は2月2日付)。地方の労働委員会の命令を取り消したもの。 コンビニ加盟店ユニオンはセブン-イレブン・ジャパンとファミリーマートに対して、団交を求めていた。セブンについては2014年に岡山県労委、ファミマは2015年に都労委で団交に応じるべしとの命令が出ていたが、いずれも部側が不服(再審査)を申し立てていた。 個人事業主の野球選手にも「日プロ野球選手会」という労働組合があるように、労組法の労働者概念は広い。地方の委員会では、オーナーが労働力として事業組織に組み入れられていることや契約の性質などを鑑みて、労組法上の労働者と認めていた。 労働組合と認められれば、部は団交を拒否することができず、オーナーが「面」となって

    コンビニオーナーの団交認めず、中労委が判断覆す 舞台は裁判へ - 弁護士ドットコムニュース
    id777
    id777 2019/03/16
    公取なんか動かない。申告は随時ある。握り潰してるだけ。
  • コンビニ店主「労働者にあたらず」 中央労働委が初判断 | NHKニュース

    コンビニエンスストアの店主は労働者なのか。店主で作る団体の申し立てを受け、中央労働委員会は「労働者にあたらない」とする初めての判断を示し、団体交渉権を認めませんでした。 それによりますと、中央労働委員会は地方労働委員会の判断を覆し、「店主は独立した事業者で、労働者にあたらない」として、団体交渉権を認めませんでした。コンビニの店主が労働者にあたるかについて中央労働委員会が判断を示したのは初めてです。

    コンビニ店主「労働者にあたらず」 中央労働委が初判断 | NHKニュース
    id777
    id777 2019/03/16
    公取は動かない、団交はできない、FC法は存在しない、本部のやりたい放題。コンビニオーナーには人権が存在しない、まさに現代の奴隷です。この国は腐りきっていることを改めて痛感した。