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建築と金融に関するida-10のブックマーク (1)

  • 全国の新築建物等価格認定基準表

    不動産登記を申請する場合に登録免許税を収めますが、建物について都や市町村から評価証明書が出ない場合があります(特に新築建物では都や市町村が課税のための建物の特定もできてない場合があります)。しかしこの場合でも、登録免許税は納めなければ登記の申請はできません。 その際に、建物の所在する登記所では、建物評価の基準となる金額を定めています。 また、新築建物以外の場合は、登記申請する時までの経過年数を補正して計算します。 なお、この金額は、登録免許税の計算のためのものであって、建物の実勢価格とは関係ありません。 新築建物等評価認定基準表と経年補正率表は、数年ごとに改定されますので、登記申請時においては、有効なものかどうか分かりません。登記所のHPで公開しているものについて、直接引用しています。 登記申請にあたっては、申請日において有効かどうか確認して下さい。

    ida-10
    ida-10 2015/07/17
    評価額のない建物の課税標準 登録免許税 取得税等
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