裁判員裁判の審理対象の強制わいせつ致傷事件で起訴された男性被告(47)が捜査段階で自ら書いたとされた「自供書」をめぐり、大阪地裁の細井正弘裁判長が「警察官が示唆して作られた」と述べ、作成段階で誘導があったと指摘していたことがわかった。被告の取り調べを担当した大阪府警の男性巡査部長(44)は、証人出廷した公判で誘導を否定。これに対し、弁護人が巡査部長を偽証容疑で刑事告発する事態となっている。 自供書は、警察官や検事が取り調べ対象者の説明を聞き取って作る「供述調書」と異なり、容疑者本人が犯行内容や容疑を認めたことを主に直筆で記すもので、刑事訴訟法で証拠として認められている。一般に信用性が高いとされる自供書の作成経緯について、裁判所が疑問を投げかけたのは異例だ。 弁護人の山本了宣(りょうせん)弁護士によると、被告は取引先の20代の女性に無理やりわいせつな行為をしたとして昨年10月15日に東成