1年単位の変形労働時間制やフレックスタイム制などを採用していないのであれば、 ③ですね。 36協定における時間外労働とは、 労働基準法の規定における時間外労働のことです。 法定内残業の時間数は含みません。 (たとえば、7.5時間勤務の会社だと7.5時間を超え8時間以下の部分が法定内残業です) したがって、労働基準法により25%の時間外手当を支払う義務がある時間数とお考えいただければよろしいかと思います。 労働基準法の規定における時間外労働は、 1日8時間または週40時間を超える部分になります。 法定休日の労働や年次有給休暇を取得した日の所定労働時間は含みません。 たとえば、日曜日が法定休日、所定労働時間が7.5時間週5日勤務の会社で、 日曜日 8時間 月曜日 7.5時間 火曜日 8時間 水曜日 9時間 木曜日 7.5時間 金曜日 9時間 土曜日 8時間 上記のような勤務をしたとしましょう。