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法に関するihokのブックマーク (3)

  • 安楽死に必要な要件を考える

    予め言っておくが、自分は「安楽死反対派」である。それもかなり強く反対している。 それを前提にした思考が当然含まれるので留意されたい。 ネット上ではたびたび安楽死に関する法整備を求める意見が見られる。 経済的な理由による安楽死は論外として、病気による耐えがたい苦痛を避けるための安楽死を求める意見は一定の支持があるようだ。 だが、主張は結構なことだが「国家によって安楽死を認める」ことがどれほど重大なことか理解していない意見が多いように見受けられる。 あくまで自分の意見だが、「安楽死を認める要件」として最低限以下のようなものがあってしかるべきだと思う。 法的な手続き具体的には「裁判所の許可」である。 安楽死とは、要するに医師などにより生命活動を停止させること、即ち「殺人」に他ならないのは疑いなく事実である。 即ち、「安楽死を法的に認める」ということは「国家によって殺人を承認する」ことに他ならない

    安楽死に必要な要件を考える
    ihok
    ihok 2024/02/01
    安楽死としてではなく、一定期間以上の延命治療の途中停止は、法律を調整した方が良い気はしてる。
  • 原子力発電所の自主的な稼働停止の可否 - la_causette

    東京大学の玉井克哉教授が次のようにツイートしています。 (法律の学生向け)原子力発電所の運転を電気事業者が「自発的に」停止することなどできないということについて。電気事業法6条2項4号イ、同9条1項、同3項、同法施行規則10条1項ロ。こういう条文を10分以内に探し当てることができれば、セミプロ級といえる。 当でしょうか。 まず、玉井教授が示した条文を見てみましょう。 電気事業法6条は以下のような規定です。 (許可証) 第六条  経済産業大臣は、第三条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。 2  許可証には、次の事項を記載しなければならない。 一  許可の年月日及び許可の番号 二  氏名又は名称及び住所 三  供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点 四  電気事業の用に供する電気工作物に関する次の事項 イ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び

    原子力発電所の自主的な稼働停止の可否 - la_causette
  • 児童売買,児童買春及び児童ポルノ国連特別報告者に対する申し入れ

    1 11月2日,外務省は,10月下旬に訪日したマオド・ド・ブーア・ブキッキオ児童売買,児童買春及び児童ポルノ国連特別報告者(Ms. Maud de Boer-Buquicchio, Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography)が,10月26日の記者会見で,「女子学生の13%が援助交際を経験している」と発言(当初3割としていましたが,後に通訳の誤訳として13%に訂正)したことについて,同報告者側(国連人権高等弁務官事務所(OHCHR))に対して抗議し,13%という数値の情報源及び根拠を開示すべきであると申し入れました。 2 これに対し,先方は,同日,訪日中に件に関する公式な数値を受領したことはないことを認めた上で,13%という数字は公開情報から見つけた概算であり,

    児童売買,児童買春及び児童ポルノ国連特別報告者に対する申し入れ
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