「平成十二年法律第八十七号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(通称「大深度地下使用法」)」 により、そこで定義する大深度の地下(地下40m~100m)開発に際しては認可が必要なので、つまり「勝手には掘れません」。 もっとも、この法の対象となっているのは、首都圏、近畿圏、中部圏の、3つの大都市周辺なので、そのほかに関してはこの法律は今のところ適用されないのですが、考え方として、開発しても地上の建物等に影響が出にくい40m以下の地下については、個人的な権利は制限される、というのが一般的と見てよいのではないでしょうか。 国の解説:https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/crd_daisei_tk_000008.html 適用地域:https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/crd_daisei_tk_000012.html ……
![(追記あり)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b1638cdb5807a4788e4ba3c1109a984166e095fc/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fanond.hatelabo.jp%2Fimages%2Fog-image-1500.gif)