まず始めに、いわゆるCopyright表記とは何かについて。 万国著作権条約では、方式主義(著作権を主張しないと著作権が発生しない)を採用しています。そのため、万国著作権条約に加盟した国において著作権を主張するためには、著作権表記が必要になります。 一方、日本の国内法およびベルヌ条約では無方式主義(何もしなくても著作権は発生する)を採用しております。 かつては、アメリカがベルヌ条約に入っていなかったため、著作権表記が重要でしたが、現在では大半の国がベルヌ条約に加盟していますので、著作権表記が法的効力を発揮する場面はほとんどありません。 まあ、表記したらちょっとカッコイイとか、そういったおまじない程度のシロモノと考えて下さい。 で、万国著作権条約に基づいた著作権表記では、 ・©(マルC) 「Copyright」や「(C)」ではダメです。 ・著作者名 ・最初の発行年 の三点セットで表示するこ