私は、共働きなのに家事や育児に協力しない、家庭を顧みないという元妻の一方的な言い分で、元妻から離婚を言渡されました。元妻の一方的な言い分で離婚するので、私は元妻に慰謝料を要求できたと思いますが、慰謝料は要求できませんでした。 私は、婿養子として元妻の親と同居でした。離婚時に元妻の親から、養子縁組の解消を要求され、養子縁組も解消しました。養子縁組を継続していれば、義親の死亡時に私も義親の遺産がもらえます。なので、一般的には、養子縁組を解消するときに、義親から相続金代わりに手切れ金をもらえるそうですが、私は、それももらえませんでした。 子供は中学生が二人いて、養育費は月5万払っています。もっと多く払おうかとも思いましたが、元妻の勝手な言い分で離婚するのだから、慰謝料も手切れ金もなしだから、多く養育費を払うことは元妻のためにならないと思い、一般的な額を払うことにしました。 私は父親としての責任を
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