警察庁は、暴力団対策法の一部改正案を来年の通常国会に提出する方針を固めた。企業への襲撃を繰り返す暴力団を新たに「特に危険な暴力団」として指定した上で規制の対象とし、企業周辺の徘徊(はいかい)を禁止する条項を盛り込むことなどを検討。学識者らでつくる有識者会議の意見を聞き、年内にも骨格をまとめる。【鮎川耕史】 暴対法の改正は5回目。暴力団排除条例が全都道府県で施行され、暴力団との関係を断つ動きが広がる中、それを阻もうとする暴力団側の不当要求や報復から市民や企業を守ることが規制強化の狙いだ。 新たな規制は、凶器を使用する暴力行為を企業に対して繰り返している暴力団が対象。こうした暴力団を「特に危険な暴力団」として指定し、構成員が被害企業の周辺を徘徊する行為などを禁止するほか、暴力団事務所の使用を制限することなどを想定している。 企業襲撃の実行犯が検挙されていないケースでも、捜査資料などから特定の暴