民主党岩手県連が管理していた4500万円が、同党を離れて旧「国民の生活が第一」に参加した衆院議員(当時)ら2人の資金管理団体に移された問題で、同県連が2人に弁護士費用を含む計4950万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、盛岡地裁であった。 貝原信之裁判長は「資金移動は『国民の生活が第一』の利益を図るために行われ、権限を乱用し違法」として、2人に全額の支払いを命じた。 判決によると、菊池長右ェ門前衆院議員と佐々木順一県議は、同党の小沢一郎元代表(現・生活の党代表)らと離党届を提出した翌日の昨年7月3日、同県連の大会や総務会の決議を経ずに会計責任者に指示し、県連名義の三つの銀行口座から計4500万円を2人の資金管理団体の口座に移動させた。全額が同年8月8、9日、「国民の生活が第一」県連に寄付された。 判決を受け、民主党県連の高橋元幹事長は「移動した資金を速やかに返還してほしい」との談話を出し