新潟市で2013年2月、足腰などを鍛えると称する独自の施術で男児(当時1歳10か月)を窒息死させたとして、業務上過失致死罪に問われたNPO法人(解散)元理事長・姫川尚美被告(58)=新潟県上越市=に対し、新潟地裁(竹下雄裁判長)は19日、禁錮1年、執行猶予4年(求刑・禁錮1年)の判決を言い渡した。 判決などによると、姫川被告は同年2月17日、新潟市江南区の親族宅で、県内の男児に対し、顔を自分の胸に密着させた上で、両足を踏ん張らせる「高這(ば)い」と呼ぶ施術を漫然と行って窒息死させた。 姫川被告は大阪市で昨年6月にマッサージのような施術をして生後4か月の男児を死亡させたとして、今年8月、大阪地裁で禁錮1年、執行猶予3年の判決を受けている。