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労働基準法に関するinakashogeのブックマーク (4)

  • 時間外労働の限度に関する基準

    ひと・くらし・みらいのために 時間外労働の限度に関する基準(平成 10 年労働省告示第 154 号) 36 協定において定める労働時間の延長の限度等に関する基準です。 労使は、36協定の内容がこの基準に適合したものとなるようにしなければなり ませ ん。 (労働基準法第 36 条第 3 項) このリーフレッ トは、上記の基準の内容など、36協定を締結するに当たって遵守し なければならない事項についてまとめたものです。 このリーフレッ ト を活用し、36協定を適正に締結し、届出をしてください。 ■時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきもの ■割増賃金の支払 ■36協定の周知について ● 労働基準法等の関係法令は、 ■時間外労働または休日労働をさせようとする場合は 36 協定が必要 厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/) でご覧いただけます。 なお、ご

    inakashoge
    inakashoge 2013/07/14
    多くの勤務医が「36協定?食べられるの?」状態だと思うので紹介。36協定を定めずに時間外労働を行わせるのは違法です。時間外勤務上限の目安は[年間360時間]です。/「時間外労働の限度に関する基準」
  • 奈良産科医時間外訴訟・高裁判決文公開 - 新小児科医のつぶやき

    公開可能な判決文がようやく入手できました。 平成21年(行コ)第81号 時間外手当等請求控訴事件 かなり読みづらいと思いますが、その点は御了承下さい。これだけでは、やはり愛想が無いので裁判所の判断のうち 宿曰直勤務が断続的労働に該当するかの検討 ここを引用しながら少し解説を入れてみたいと思います。 ■労働基準法の定め 労働基準法41条3号は,監視又は断続的労働に従事する者で使用者が行政官庁の許可を受けたものについては,同法第4章,第6章及び第6章の2で定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は適用しない旨を定めている。一方,労働基準法施行規則23条は,使用者は,宿直又は曰直の勤務で断続的な業務について所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は,これに従事する労働者を法32条の規定にかかわらず使用することができると定めている。そして,上記規則により適用が除外されるのは,法32条に限られるもので

    奈良産科医時間外訴訟・高裁判決文公開 - 新小児科医のつぶやき
    inakashoge
    inakashoge 2013/07/09
    毎日のように、外来患者、救急車を受け付けている「当直」は、「宿直」ではなく「夜勤または時間外労働」として扱いなさいと言うこと。
  • 医者の不養生 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    『労基旬報』6月25日号に「医者の不養生」を載せました。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/roukijunpo130625.html 今年2月12日、最高裁判所は奈良県立奈良病院事件の上告を受理しないという決定を下しました。これにより、医師の宿日直をめぐる問題に最終判断が下されたことになります。もっとも、その判断の内容は労働基準法施行当初から当然と考えられてきたことに過ぎないのですが、医療界にとっては驚天動地のものであったようなのです。 この事案は、産婦人科の医師たちが「宿日直」という名目で王切開術実施を含む異常分娩や,分娩・新生児・異常妊娠治療その他の診療も行っていたものです。2009年4月の奈良地裁、2010年11月の大阪高裁とも、この「宿日直」勤務を労働基準法41条3号の予定する監視・断続労働の適用除外の範囲を超えるものとして、労働時間と認め、

    医者の不養生 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 勤務医の健康支援に関する検討委員会報告書

    inakashoge
    inakashoge 2013/04/13
    勤務医の健康支援に関する検討委員会報告書
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