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2013年7月14日のブックマーク (4件)

  • 医療介護CBニュース - キャリアブレイン

    inakashoge
    inakashoge 2013/07/14
    先月の記事。集約化は進むのが既定路線のようだ。個人的な見解と断っているが、10年で急性期病院の集約化を進めるらしい。100床当たりの医師数の話からすると、病院数を1/3~1/4程度に絞ることを考えているのだろう。
  • 「宿直」の扱い、「法改正すればいい」―舛添厚労相|ロハス・メディカル

    舛添要一厚生労働相は4月14日の参院厚生労働委員会で、現在の医療法の「宿直」と労働基準法の「宿日直」の内容が異なっていることについて、「これはみんなで考えて法改正すればいい。まずその作業を、いずれやらないといけないと思う」と述べた。(熊田梨恵) 民主党の梅村聡参院議員が、医療機関は現在の労基法が求める宿日直態勢を維持するのが困難と指摘したことに対して答えた。 病院管理者は、所管の労働基準監督署長の許可を得れば、36協定の締結や割増賃金の支払いなしに、医師に宿日直をさせることができる。ただ、労働基準法の「宿日直勤務」は、「原則として通常の労働は行わず、労働者を事業場で待機させ、電話の対応、火災等の予防のための巡視、非常事態発生時の連絡等に当たらせるもの」と定義されており、夜間の救急外来診療などに応じている医療現場の実情に合っていないと指摘されている。労基法の宿日直許可基準に合わせるには、睡眠

    「宿直」の扱い、「法改正すればいい」―舛添厚労相|ロハス・メディカル
    inakashoge
    inakashoge 2013/07/14
    4年前に勤務医の労基法遵守について新しい動きがでることを期待した。その後全国の病院で労基署の指導が入ったが具体的な改善はない。医師の長時間労働が患者さんのためにならないことを周知せねばならない。
  • 時間外労働の限度に関する基準

    ひと・くらし・みらいのために 時間外労働の限度に関する基準(平成 10 年労働省告示第 154 号) 36 協定において定める労働時間の延長の限度等に関する基準です。 労使は、36協定の内容がこの基準に適合したものとなるようにしなければなり ませ ん。 (労働基準法第 36 条第 3 項) このリーフレッ トは、上記の基準の内容など、36協定を締結するに当たって遵守し なければならない事項についてまとめたものです。 このリーフレッ ト を活用し、36協定を適正に締結し、届出をしてください。 ■時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきもの ■割増賃金の支払 ■36協定の周知について ● 労働基準法等の関係法令は、 ■時間外労働または休日労働をさせようとする場合は 36 協定が必要 厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/) でご覧いただけます。 なお、ご

    inakashoge
    inakashoge 2013/07/14
    多くの勤務医が「36協定?食べられるの?」状態だと思うので紹介。36協定を定めずに時間外労働を行わせるのは違法です。時間外勤務上限の目安は[年間360時間]です。/「時間外労働の限度に関する基準」
  • 参院選、医師養成など意見分かれる - 医療介護CBニュース - キャリアブレイン

    勤務医を中心に組織し、医師の労働環境改善などに取り組む「全国医師連盟(全医連)」は参院選を前に、医療分野の政策に関して各政党にアンケートを実施した。10日までに、公明党を除く主要7政党が回答。医師の養成や医師の労働環境改善に関する分野で、各政党の考えの違いがはっきりと表れる結果になっている。 【アンケートの回答抜粋=クリックで拡大】  医師の養成数については、4つの選択肢を用意し、複数選択可として回答を求めた。「医学部増設は行わず、地域枠を含めた定員増員で対処する」と答えたのは民主党、生活の党、日維新の会。これに対し、みんなの党、共産党、社民党は「一部地域での医学部増設を認める」とした。医師養成大学院(メディカルスクール)については、社民のみが認めると回答した。自民党は「その他」と回答したものの、意見の記述はなかった。  医療現場の労働基準法対応や、労働環境改善についても尋ねた。民主は、

    inakashoge
    inakashoge 2013/07/14
    全国医師連盟の、参院選前政党アンケート。公明党は未回答、自民党は実質無回答。