タグ

医療と司法に関するinakashogeのブックマーク (4)

  • 極めて当たり前の判決だが、法の世界では「権利」は主張して初めて問題になる - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    医師の転職雑誌『DOCTOR'S CAREEA MONTHLY』(リクルート)の2013年5月号に、標題のインタビュー記事が掲載されました。 中身は例の奈良県立病院事件最高裁判決についてですが、この雑誌の読者である医師たちにどれだけ届く話なのか、という気もしたりします。 2月13日、奈良県立奈良病院の産婦人科医2人が、県に対し当直勤務の時間外手当を求めていた裁判がついに結審した。最高裁は県側の上告を受理せず、当直は労働基準法(労基法)の時間外勤務に当たるとして、県に約1500万円の支払いを命じていた2審判決が確定した。労働政策研究・研修機構統括研究員の濱口桂一郎氏は、「極めて当たり前の判決。病院側が最高裁まで争ったことが不思議なくらいだ」と言う。 裁判では、原告医師の当直が労基法の時間規定(1日8時間、週40時間)から除外されるか否かが争点となった。労基法では、41条3項で定めた『監視また

    極めて当たり前の判決だが、法の世界では「権利」は主張して初めて問題になる - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 事故調案の骨格 - 新小児科医のつぶやき

    前回が2008年ごろにウヤムヤになった事故調ですが、またぞろ亡霊の様に活動を始めています。常識的には前回の挫折を教訓として今回に活かす方針になりそうなものですが、そうはならないのが毎度の厚労省と言うところです。 3/30付ロハス・メディカル「院内事故調査報告書の取り扱い」 ここに 厚生労働省医政局が3月29日に開催した「第2回医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」での議論。 これが綿密に取材され記事になっています。この第2回ですが、大袈裟に言えば事故調の性格づけ、基方針を巡る議論として良さそうです。つまり事故調とはどんなものあるかの骨格を決めるものです。これが決まった上で枝葉の肉付けが行われるとすれば良いでしょうか。でもって恒例の事務局案(厚労省案)が「別紙2つづき」として提示されています。これを引用します。 警察・検察ではなく、院内事故調査委員会において、自律的に原因究

    事故調案の骨格 - 新小児科医のつぶやき
  • フリーキック失敗とバイク転倒と誤嚥性肺炎と - ふか津もふきちの日記

    今年6月27日の大阪地裁判決。裁判ウォッチ系や医療系のクラスタではかなりの驚きを呼んだ事件です。 朝日の記事へのはてブ↓ http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/0628/OSK201106280038.html 判決文が判例時報(2123号61頁)と裁判所サイト(http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81770&hanreiKbn=04 )で紹介されて全文読めるようになったので*1、裁判所の判断のポイントをかいつまんで紹介したいと思います。 校庭でのサッカー、バイク転倒、入院、死亡に至った経緯 裁判所が認定した事実関係をざっくり要約すればこんな感じ。 X(当時11歳11ヶ月)は、愛媛県今治市内の小学校の校庭で、放課後に友人達とフリーキックの練習をしていた

  • 『訴訟上の因果関係』

    訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それでたりる(最二小判昭50.10.24民集29巻9号1417頁)。 ところがその「通常人が疑いを差し挟まない」がむつかしい・・・・ もっとも自然科学的証明が必要なら、救命可能性など一点の疑義なくは証明できないから、生命侵害が責任を問われることはまずなくなる。 待機手術死の場合(緊急ではない)、過失が明らかであれば手術前まで普通に生きていた人は、その過失がなければ少なくとも手術台の上で死ぬことはなかった、というのは通常人が疑いを差し挟まない程度の真実性の確信かな。

    『訴訟上の因果関係』
  • 1