弊所では、入社5年目以上の社員を対象に年俸制を採用しています。年俸制なので、これまで時間外労働や休日労働に対して割増賃金を支払っていませんでした。同業他社も支払っていないようです。 ところが最近になって、年俸制を理由に割増賃金の支払いを受けていない社員が、支払いを求めるケースが出てきたと聞きました。同業の中ではまだ問題になっていないようですが、今後、どうなるか心配です。 年俸制であっても、割増賃金を支払わなくてはならないでしょうか? 管理職とそうでない社員との区別はありますか?(IT企業 総務部) 年俸制とは、1年間(翌年)に支払う賃金総額をあらかじめ決定し、支払いはこれを12等分もしくは賞与相当分を設定した場合は、13~16等分する賃金制度です。たとえば、年俸700万円とし、賞与年2回各1カ月分であれば、700万円を14等分し、50万円を12カ月各月で支払い(600万円)、50万円を賞与