武士と斬首刑(歌川国芳) 切捨御免(きりすてごめん、斬捨御免)とは苗字帯刀とともに、戦国時代の次の時代である江戸時代初期の辻斬り禁止後[1]に武士へ相手に無礼を止めるように注意後も無礼を働き続けた場合に限り認められた殺人への後世の呼称である。当時の呼称は史料においては「手討」「打捨」である[2][3]。切捨御免は最下級武士である足軽にも認められていたものの[4]、無礼の様子の目撃者などの証拠や正当な理由が確認出来ない場合、所定の手続きをしなかった場合、違法である「辻斬り」として処罰された[4]。 近世において武士が耐え難い「無礼」を受けた時は、斬っても処罰されないとされる。これは当時の江戸幕府の法律である『公事方御定書』71条追加条によって明記されている[注釈 1]。 実態としては、喧嘩による斬り捨て御免も「無礼討ち」として処理されていた。西洋では近代以前には決闘による名誉回復があったが、