メモ的に書いてみました。ご興味あれば^^ >有名作からの「記号的借用」と著作権~『ポプテピピック×サイコガン』事件覚書 https://t.co/4XJ8qRZyqM
Grants are the lifeblood of many organizations. But procuring them often turns out to be a time-consuming, labor-intensive process. Writing a proposal can take hundreds of hours, require the services Security researchers say they have observed what they believe is a takedown of the notorious Mozi botnet that infiltrated more than a million Internet of Things devices worldwide. In research shared w
グリー対Supercellの「クラクラ」特許訴訟について、原告である特許権者グリー敗訴の判決文が出ました。 クラクラのレイアウトエディタ機能は、本件特許権の範囲ではない、ということです。 権利侵害のポイントとなった部分の解説と、それを踏まえてのクレーム・明細書の書き方の注意点についてまとめます。 特許権の内容訴訟の対象となったのはこちらの特許(特許第5952947号:特許公報)です。 クレーム(権利範囲)の解説に入る前に、ざっくりどんな特許かを説明します。 ゲームのプログラムに関する特許ですが、前提としているのは、まさにクラクラ(クラッシュ・オブ・クラン)のような、自分の村を作りながら、他のプレイヤーの村を襲撃したり襲撃されたりするオンラインストラテジーゲーム。 その村の作成において、様々なユニットを自分の村に配置するのですが、適切な組み合わせというのがあって、村が襲撃されて破壊されたり新
任天堂は9月27日、公道カートレンタル事業「株式会社マリカー」へ不正競争行為と著作権侵害を行ったとして東京地裁で訴訟を起こしていた件について、勝訴したことを発表しました。判決ではマリカーに対し、不正競争行為の差止めと、損害賠償の支払いなどが命じられています。 株式会社マリカー 同社は任天堂のゲームソフト「マリオカート」の略称を社名に用いている他、公道を走れるカートレンタルの際にマリオなどのキャラのコスプレ衣装を貸与しています。任天堂はこれらが知的財産権の侵害に当たるとして、2月に損害賠償をマリカーに求める訴訟を起こしたと発表していました。これを受けマリカーは、事業は侵害行為には該当しないとし、「大変困惑しております」と声明文を公表していました(関連記事)。 任天堂の発表文 判決では、同カートレンタルの需要者の間に「マリカー」という標章が任天堂の商品表示として広く知られていることが認められま
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