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学校で相次ぐ組体操事故について、高層化の規制や中止の対策をとる動きが今月に入り相次いでいる。重大事故を防ぎにくいとされるタワーやピラミッドを中止することにした大阪市教委に続き、千葉県柏市と流山市の教委が小中学校での組体操の全面中止を決定。松戸市も中止を検討していると報じられている。特に、小中学校の校長会が地元の病院の救急医が発表した組体操事故の実態をエビデンスとして規制を判断した松戸市教委の例は、他の地域にも大きく影響を与えそうだ。 そんななか、2年前に小学校で組体操の練習中に後遺症の残るほどの大けがを負った中学生が、馳文科相に宛てて手紙を書いた。「先生が 絆だから! 絆なんだよ!」と言いながら練習をさせていた実態を明らかにし、相次ぐ組体操事故について国に無責任な検討で済ませないよう強く求める内容がつづられている。手紙はすでに大臣側にすでに渡っており、書いた本人の許可を得て、文末に全文を記
テレビ番組・中継内での各種情報(終了した番組・中継を含みます)は、DVDやBlu-rayなどでの販売や公式なネット配信、または信頼できる紙媒体またはウェブ媒体が紹介するまで、出典として用いないで下さい。検証可能性に基づき除去される場合があります。 日本の学校での組み立て体操 2009年11月29日にブラジル連邦共和国リオデジャネイロ州ニテロイ市の創価学会合同大会で行われた組み立て体操の演技。 組み立て体操(くみたてたいそう) とは、体操を基礎にして、一般には道具を使用せず身体を用いて行う集団演舞である。日本においては、文部科学省が定める学習指導要領では取り扱っていないものの、学校で催される体育行事で在校生徒の参加により披露される。「組体操」と表記することも少なくないが、荒木達雄は組立体操と組体操は性格も狙いも異なると主張しており[1]、静的な造形美表現を組立体操、複数人の力を利用しあう動的
朝日新聞が14日付朝刊1面で「川内原発周辺の放射線量計 避難基準値 半数測れず」と報じた記事について、原子力規制委員会の田中俊一委員長は16日の定例会で「立地自治体や周辺の方たちに無用な不安をあおりたてたという意味で犯罪的」と発言した。規制委の報道官は朝日新聞に取材の経緯を説明するよう求めた。 この記事は、運転中の九州電力川内原発(鹿児島県)の5~30キロ圏に設置されたモニタリングポスト48台のうち22台が毎時80マイクロシーベルトまでしか測れず、事故後すぐに住民を避難させる判断の指標となる毎時500マイクロを測定できないことなどを指摘したもの。 田中委員長は「半分測れるとか、測れないとかが問題ではない。我々がモニタリングによって(避難を)判断するために必要十分かどうかだ」と強調した。 記事について規制委は15日夕、「誤解を生じるおそれがある」としてホームページで見解を公表。低線量を精度よ
九州電力川内原発(鹿児島県)周辺の放射性物質観測装置の設置は「不十分」と報じた朝日新聞の記事をめぐり、原子力規制委員会が「誤解を招く」と謝罪や訂正を求めていた問題で、規制委は17日夜、朝日新聞が同日付朝刊に掲載した釈明記事についても「誤った解釈を招きかねない」とするコメントを改めてホームページに掲載した。記事を訂正しない朝日新聞に対し、規制委も徹底抗戦の構えで、事態は“泥沼”の様相を呈している。 「平成28年3月17日朝日新聞朝刊の報道について」というタイトルでホームページに掲載したコメントで規制委は、「規制委による審議や原子力規制庁の見解も引用されているが、記事としては、現時点における線量計の設置が、緊急時の防護措置がとれないかのような誤った解釈を招きかねない記事になってる」と指摘。さらに、「解釈を誤らないよう伝えるべき事実関係は以下の通り」として、「住民避難の判断に必要かつ十分な線量計
書籍を裁断、スキャンして電子化する「自炊」について、代行業者が行う場合は著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁はこのほど、業者側の上告を受理しないことを決めた。著作権侵害に当たると判断した知財高裁判決が確定した。 2011年に作家の浅田次郎さん、東野圭吾さん、林真理子さんら7人が代行業者を提訴。作家側は、ユーザー個人が電子化する行為は私的複製として「認められる余地がある」が、業者が大規模に客を募って行う場合は「私的複製に該当しないことは明らか」(弁護団)と主張。業者側は「複製の主体はユーザーであり、業者は『手足』に過ぎない」と主張していた。 知財高裁は2014年10月、自炊代行では業者が複製の主体だとし、私的複製として認められる要件を満たしていないとして著作権侵害を認め、賠償金70万円の支払いと複製の差し止めを命じていた。 関連記事 「自炊」代行2社にスキャン差し止め要求 東野
総務省では、平成25年度から、発射する電波が電波法(昭和25年法律第131号)に定める「著しく微弱」の基準内にあるとして販売されている無線設備を市場から購入し、その電波の強さの測定を行う取組(無線設備試買テスト)を毎年度実施しています。 今般、平成27年度無線設備試買テストの中間結果を公表しましたのでお知らせします。 公表と併せて、当該設備の製造業者等に対し、改善等を要請するとともに、最終報告に向けて、分析等を進めていきます。 発射する電波が電波法に定める「著しく微弱」の基準内にあって免許が不要な無線設備である等と称しているにもかかわらず、実際には「著しく微弱」の基準を超え、総務大臣の免許が必要な無線設備が市場に流通し、他の無線局に混信その他の妨害を与える事例が発生しています。 このため、総務省では、「著しく微弱」の基準内にあるとして販売されている無線設備を市場から購入し、その電波の強さが
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