ドアポストに共産党のビラを配布する目的でマンションの廊下に無断で入ったとして、住居侵入罪に問われた東京都葛飾区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は判決を10月19日に言い渡すことを決めた。2審の結論を見直す際に必要な弁論が開かれないため、1審の無罪判決を破棄し、罰金5万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が維持され、確定する見通し。 1審東京地裁は「ビラ配布の目的だけであれば、共用部分への立ち入り行為を刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」と指摘し、無罪を言い渡した。 これに対し、2審東京高裁は、「管理組合の理事会でビラ配布を含めた部外者の立ち入り禁止を定めていた」と指摘。「表現の自由は絶対的に保障されるものではなく、財産権を侵害することは許されない」と結論づけ、罰金5万円の逆転有罪判決を言い渡していた。共産党ビラ配り、僧侶に逆転有罪共産党ビラ事件