問題となる国籍法2条及び3条の規定は次のようなものである。 第2条(出生による国籍の取得) 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二号及び三号 省略 第3条(準正による国籍の取得) 1 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 上記のような国籍法の規定の結果、両親の一方が日本国民で他方が外国人の場合の、子の日本国籍取得については次のような取扱いとなる。 生来嫡出子の場合 婚姻した男女(夫婦)間に生まれ