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法律と国籍法に関するiteauのブックマーク (47)

  • 婚外子国籍訴訟 - Wikipedia

    婚外子国籍訴訟(こんがいしこくせきそしょう)とは、結婚していないフィリピン国籍の母と日国籍を有する父との間に出生した原告らが、出生後に父から認知を受けたことを理由に法務大臣あてに国籍取得届を提出したところ、原告らが国籍法3条1項に規定する、国籍取得の条件を備えていないとして、日国籍の取得を認められなかったため、父母の婚姻(嫡出子であること)を国籍取得の要件とする同項の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどと主張して、国に対し、日国籍を有することの確認を求めた訴訟である。 最高裁判所は、国籍法3条1項の規定は、日国憲法第14条1項に違反すると判断し、現憲法下8例目の法令違憲判決となった。 訴訟経過[編集] 訴訟としては、異なる原告から提起された退去強制令書発付処分取消等請求事件(以下(A)事件という。)と国籍確認請求事件(以下(B)事件という。)の二つの事件であるが、最

  • 国籍法改正論議について: sokの日記

    最近、ウェブ上で話題になっている国籍法改正論議に関して、個人的に参考になった記事を紹介します。 国籍法改正の経緯と争点 (2008年6月4日)最高裁判所大法廷判決:国籍確認請求事件婚外子国籍訴訟(pdf) (2008年6月5日)東京:婚外子差別 国籍法は違憲 最高裁逆転判決 比人母の子に日籍注目の要旨・全文 多数意見は、両親の結婚要件は一九八四年の法改正当時は合理的だったとしたが、家族観や家族形態が多様化したことを踏まえ▽婚外子差別を禁じる条約を日が批准▽諸外国は同様の要件を廃止-など社会的変化を指摘。原告らが国籍取得届を出した〇三年には、要件の合理性は失われていたと判断した。 さらに「国籍取得は基的人権の保障に重大な意味があり、子の不利益は見過ごせない」と言及。「日人の父の婚外子にだけ国籍を認めないのは不合理な差別で違憲」と結論付けた。 (中略) 日人の両親から生まれた嫡出子ら

  • 国籍法違憲判決違法論の荒唐無稽 - 海馬之玄関ブログ FC2版

    国籍法改正の是非を巡る議論が保守系ブログを中心に盛り上がっています。それに対して、このイシューに関するマスメディアの報道は心なしか低調と思われる。それは何故なのか。新聞社・TV局の教え子や知人に聞いたところ(もちろん、報道する理由ならともかく、報道しない決定的な理由など誰も明確にできるはずもないのですが)、彼等から得た答えは大体私が予想した範疇のものでした。すなわち、 1)6月4日の最高裁違憲判決が出ている以上、国籍法改正は不可避であること 2)国籍法3条の違憲性に関しては左右を問わず圧倒的多数の憲法・国際私法の研究者が、昭和59年の前回の国籍法改正時点から指摘していたもので、法論理的に国籍法改正反対の論拠を見出すことは難しいこと、そして、 3)保守系市民による国籍法改正の主張の中には、「偽装認知の横行によって、特に、支那人や韓国人が日人になりすます危惧」「偽装認知の場合には日人の血を

  • 「法に退けられる子どもたち」 - 参議院議員 松浦大悟 オフィシャルサイト

    「法に退けられる子どもたち」読了。 いわゆる「離婚後300日問題」と呼ばれる民法の規定の問題や、国籍法の婚外子差別問題について分かりやすく解説したもの。参議院法務委員会で国籍法改正についての審議が行われている今、多くの方に読んでいただきたいです。 実は、国会議員のもとには、毎日のように国籍法改正反対派からのメールやFAXが届いているのですが、わたしが受け取ったそれらの意見のなかに、外国人に対する偏見に基づくものや、排外主義的な傾向のあるものが見られることに、大変心を痛めています。なぜなら、そのような偏狭な考え方は、日の国益を損なうと考えるからです。 反対派のご懸念は「DNA鑑定を行わなければ、偽装認知が横行する」というものです。しかし、現行法においても日人カップルが(あるいは偽装結婚した日人男性と外国人女性が)「この子はうちの子です!」と外国人の子どもを偽装認知することは起こりうる

  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • NOTA - 人権条約の国内的効力・裁判規範性

  • 自由帳で数学とか物理とか | 【国籍法改正】こりゃ完全にリトマス試験紙だな

    国籍法改正案まとめWIKI(偏っている方)の情報。 『国籍法改正案を検証する会合』に賛同する議員の会11月17日午後に、「『国籍法改正案』緊急対策会合及び記者会見」が開催されるようです。 こちらは、超党派の「 『国籍法改正案を検証する会合』に賛同する議員の会 」という議連が急遽立ち上がり、主催するもので、メンバーは今のところ、 <無所属> 代表 平沼赳夫 (元経済産業大臣、真・保守政策研究会 最高顧問) <自由民主党> 赤池誠章 (衆議院法務委員、伝統と創造の会 事務局長) 戸井田とおる (厚生労働大臣政務官、真・保守政策研究会 事務局次長) 稲葉大和 (総務会 副会長) 西川京子 (政務調査会 環境部会長、真・保守政策研究会 副幹事長) 古屋圭司 (広報部長、真・保守政策研究会 副会長) 下村博文 (国会対策委員 副委員長、真・保守政策研究会 幹事長代理) 馬渡龍治 (国会対策委員、真

  • http://www.amakiblog.com/archives/2008/11/27/

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    iteau
    iteau 2008/11/27
    歪んだ自尊心のなれのはて。
  • 【正論】衆議院議員弁護士・稲田朋美 「国籍付与」は国会の重い課題 - MSN産経ニュース

    ≪違憲判決で改正法案≫ だれに国籍を与えるか、だれを国民として認めるかは国にとって重大な問題である。だからこそ憲法10条は国権の最高機関である国会に広い裁量を認めている。国民は平等に扱わなければならないが、それは来国民になってからの問題で、だれを国民と認めるかは立法の裁量であり、主権の問題である。 現在の国籍法の3条1項を最高裁は違憲とし、判決を受けて改正案が衆議院を通過し参議院で審議されている。現国籍法は、日人の父が出生後認知した子(母親は外国人)は父母が結婚(準正)して初めて日国籍を認め、単に父が認知しただけの場合は日国籍を認めていない。判決はこれが憲法14条の平等の原則に違反するとした。さらに国籍法3条1項が「父母の婚姻」を要件としているところを無効とし、子に日国籍を与えた。この判決は二重の意味で問題がある。 まず違憲とした理由である。規定ができた昭和59年からの我が国の家

  • 国籍法における婚外子の平等処遇(二宮)

    目    次 一  問題の所在 二  認知による国籍取得を否定する根拠 三  婚外子差別の合理性の検討 四  平等処遇へ向けて 一  問題の所在 観光ビザで来日して働いているアジアの女性と日人男性の子どもの国籍取得に関する訴訟が相次いでいる。 例えば、フィリピン人女性と日人男性の間の子について、父の胎児認知があれば日国籍を取得できると聞き、男性が手続に奔走するが、必要書類の入手が遅れたために胎児認知の手続がないとして、日国籍を取得できなかったケース(九三年四月提訴(1))、同じくフィリピン人女性が日人男性と同居して女子を出産し、二人目を妊娠中に、男性が子ども二人を同時に認知したため、第二子は胎児認知にあたり日国籍を取得できたが、第一子は日国籍を取得できず、同じ姉妹でありながら、国籍取得に差が出てしまったケース(九五年四月提訴(2))などである。 現行の国籍法では、母が日人で

  • オートマ限定ではないです

  • 憲法と国際法 - OKWAVE

    二元論・一元論の争いは、条約の国内的効力の問題です。つまり、条約が違憲審査の対象となるかどうかという話であり、条約の国際的効力とは直結するわけではありません。 二元論は国際法と国内法は別次元の話だという見解です。この立場によれば、条約と国内法の抵触問題はそもそも生じないし、条約は「法律」に変形されなければ国内法として通用しないことになります。したがって、条約に対して違憲審査ができるかどうかという問題は発生しません(そうすると、現行の自動執行条約はすべて無効になる?)。 確か清宮先生あたりが唱えだした説だと思うのですが、一元論は国際法と国内法を同一の法秩序におくという見解です。両者が抵触する場合、形式的効力はどちらが上かという問題は発生します。それがいわゆる憲法優位説・条約優位説の争いです。 ただ、一元論的立場でも、条約は国家間の合意であるから国際法的側面と国内法的側面の両面があることは否定

    憲法と国際法 - OKWAVE
  • ハードルは高い。 - la_causette

    改正国籍法3条1項による国籍取得にあたってDNA鑑定を義務づけよとの主張は,認知による法律上の親子関係創設の隠れたる要件である「認知者と被認知者との間の生物的な親子関係の存在」の立証方法をDNA鑑定に限定せよという主張,すなわち,一種の「証拠方法の法律による制限」を設けよとの主張と理解することができます。 しかし,この種の「証拠方法の法律による制限」が,実体的真実に合致した法的な効果の発生の妨げにならないためには,法律により証拠方法が制限されている立証命題が「真」である場合には当該証拠が容易に入手可能であることが必要となります。さもなくば,当該立証命題が「真」である蓋然性の高いことが他の資料から明らかに窺われるのに,当該証拠方法が入手できないために,当該立証命題が「真」であることを前提とする法的効果の発生がなされないことになるからです。 従って,認知による法律上の親子関係創設の隠れたる要件

    ハードルは高い。 - la_causette
  • 国籍法違憲判決の問題点

    => ホーム >  日を護ろう > 国籍法違憲判決の問題点 2008年6月4日、最高裁大法廷で、国籍法の条文を憲法違反とする判決が下されました。その結果、日人男性とフィリピン人女性の間に生まれ、出生後に日人男性から認知されたフィリピン人の男の子に日国籍が付与されました。この判決を受けて、国会は国籍法の改正を迫られています。 しかしその判決は非常に問題の多いもので、司法による法の改変が二度行われている他、判決の根底にある考え方にも疑問を感じざるを得ないものがあります。 国会は今、司法の下した判決のままに国籍法を改正しようとしていますが、その前に、この判決がどういうものであったのかを検証する必要があると思います。 論は、リンクまたはURLの明示さえあれば転載自由です。論中で使用しているグラフの転載については、必ず原作者による社会実情データ図録制作の履歴・趣旨等/再利用についてをお読

  • 行政書士森口事務所のブログ:それが原因で偽装認知なんか増えるはずが無いのでは - livedoor Blog(ブログ)

    (最大判平成20.6.4)国籍法違憲訴訟判決を受けて、国籍取得につき父母の婚姻を必要とする国籍法第三条の違憲部分を削除する改正が衆院通過後20日から参院審議に入っているそうだ。ところが、すんなり通った衆院と違い、参院ではもめている模様。最高裁が違憲であると断を下したのだから、これを放置することは立法不作為の違憲の問題が出てくるのではないだろうか? 私のお客さんが育てている子供たちにも、どうかんがえても日人男の子であるが外国人=「日人の配偶者等」の在留資格で生活している子供たちがいる。国籍法の壁でそうなった人たちもいるのだから、今回の改正が通れば喜ばしいことだと思う。 ところが 『子供の人権尊重を主眼とする法改正には異論の無いところだが、人道的な立場の法改正を逆手に取った認知偽装の横行が危惧されることとなる』とかいう論評が最近増えているのである。 よく考えてもらいたい、日人の実

  • 麟写真貯蔵庫 DNA鑑定について  

    ミクシイ内で、他の方が書かれていたご意見を整理してみました。 拝見して、自分の考えていた事とあまりに逆で 驚愕してしまいました。 同時に納得させられる意見です。一度ご覧下さい。 ------------------------------------------------------------------- 「結婚していない外国人との子供を認知するときだけはDNA鑑定が必要」 これを法律として整備した場合の弊害というか、実像になります。 ①これは想定しているケースが、現実と逆なのです。 DNA鑑定を要件にして喜ぶのは、 実は認知したくない、自分のまいた種の責任を取らない、 最低な父親達です。子供を認知したくなければ、 DNA鑑定を拒否すりゃ良いそうです。 最高裁が救ったのは、以下のような子供達です。 http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/

  • 47NEWS(よんななニュース)

    大学がアフガン人元留学生を「自腹」で受け入れ 来日前から支援、地元企業に就職【あなたの隣に住む「難民」④】

    47NEWS(よんななニュース)
  • 婚外子 国籍法規定は違憲 国に法改正迫る 最高裁大法廷判決 (1/3ページ) - MSN産経ニュース

    未婚の日人父とフィリピン人母との間に生まれ、出生後に父から認知を受けた計10人の子供が、「生後認知に加え、父母の結婚がなければ日国籍が取得できないと定めた国籍法は憲法違反」として、日国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決が4日、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎(にろう)長官)であった。大法廷は「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定を違憲とする初判断を示した。その上で、原告敗訴の2審東京高裁判決を取り消し、認知だけで国籍を認める判決を言い渡した。原告の逆転勝訴が確定した。 15人の裁判官のうち9人の多数意見。ほかに3人が違憲状態にあるとの意見を示し、合憲と判断したのは3人だった。最高裁が法令を違憲と判断したのは、現憲法が施行されてから8例目。国会は早急な法改正を迫られることになった。 昭和59年に改正された現在の国籍法が定める国籍取得条件には、いくつかのパターンがある。このうち

  • 『http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080605ddm012040072000c.html』へのコメント

    学び http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080605ddm012040072000c.html

    『http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080605ddm012040072000c.html』へのコメント
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