エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
国籍法における婚外子の平等処遇(二宮)
目 次 一 問題の所在 二 認知による国籍取得を否定する根拠 三 婚外子差別の合理性の検... 目 次 一 問題の所在 二 認知による国籍取得を否定する根拠 三 婚外子差別の合理性の検討 四 平等処遇へ向けて 一 問題の所在 観光ビザで来日して働いているアジアの女性と日本人男性の子どもの国籍取得に関する訴訟が相次いでいる。 例えば、フィリピン人女性と日本人男性の間の子について、父の胎児認知があれば日本国籍を取得できると聞き、男性が手続に奔走するが、必要書類の入手が遅れたために胎児認知の手続がないとして、日本国籍を取得できなかったケース(九三年四月提訴(1))、同じくフィリピン人女性が日本人男性と同居して女子を出産し、二人目を妊娠中に、男性が子ども二人を同時に認知したため、第二子は胎児認知にあたり日本国籍を取得できたが、第一子は日本国籍を取得できず、同じ姉妹でありながら、国籍取得に差が出てしまったケース(九五年四月提訴(2))などである。 現行の国籍法では、母が日本人で
2008/12/16 リンク