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ブックマーク / md2tak.info (1)

  • 二次創作者は原作者との関係をあいまいにしたまま著作権を主張することはできない « メモ他

    よく「二次創作(二次的著作物)にも著作権はある」という主張がなされるがあくまで原作者の許可を得ている場合だけである。 原作者の許可がなければ公開も販売もできないわけだから、当然、他人に複製するなということもできない。(cf.http://www.chitekizaisan.jp/cat109/cat127/post-65.html) もし真っ当に法的保護を受ける著作財産権の主張をしようと思うのなら、まず原作者の了解をとりつけることが先決である。(クリーンハンズの原則) そこをあいまいにしたまま無断複製するような第三者と裁判をしたとしても原作者から二次創作許可を得ていることを疎明せよとか言われるのがオチである。(ここによると堂々としていれば問題ないらしいがw噴飯物である) だから「二次創作にも著作権はある」というのは「あるかもしれない著作権」の主張にすぎない。 また、「二次創作は黙認されてい

    itochan
    itochan 2011/10/26
    海外居住者経由等の場合が気になる
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