賃貸住宅の契約を更新する際に借り主側が支払う「更新料」が、消費者契約法に照らして無効かどうかが争われた3件の訴訟の上告審判決が15日、最高裁第2小法廷であった。 古田佑紀裁判長は「有効」との初判断を示し、家主に更新料の返還などを求めた借り主側の請求を棄却した。借り主側の敗訴が確定した。 更新料は、主に首都圏や愛知県、京都府などで40年以上前から続く商慣行。家主側の弁護団によると、現在、100万戸以上の賃貸住宅で設定されている。 今回の訴訟は、京都市や滋賀県のマンションの借り主が、賃貸契約の更新時に支払った家賃約1~2か月分の更新料の返還を求めて京都、大津両地裁に提訴した。2審・大阪高裁では「無効」2件、「有効」1件と分かれており、最高裁の判断が注目されていた。