18日に法制審議会が法相に答申した日本版司法取引の仕組みは、①容疑者・被告が他人の犯罪を明らかにする引き換えに検察官が不起訴にしたり求刑を軽くしたりする「協議・合意制度」②公判で証人が自分が罪に問われない代わりに黙秘せずに証言する「刑事免責制度」だ。いずれも、他人の犯罪に関する情報提供に限定し、捜査・公判に協力する案となっている。 答申案をまとめた法制審の特別部会では、自分の犯罪を認める代わりに刑罰を軽くする「自己負罪型」の司法取引も検討された。しかし容疑者が見返りを得るまで供述しない「ごね得」を招くとして導入は見送られた。 また、①の対象事件は、殺人などの重大事件で求刑を軽くすることも「国民の支持を得られない」といった意見があって見送りに。企業犯罪、汚職事件、薬物犯罪などに限定された。 司法取引の導入は、冤罪を防ぐ… こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます
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