iDeCoは、転職で公的年金の被保険者区分に変更が生じた場合や、企業年金の有無に変化が生じた場合など、金融機関と年金機構の登録情報に不整合が生じると、iDeCoの掛金の引き落としがストップしてしまうことがあります。通知が来た際に慌てないよう、その対処方法を理解しておきましょう。 「個人型年金の記録について」の通知とは iDeCoは、加入者の公的年金の被保険者区分と勤め先の企業年金の有無で大別され、月の掛金上限額が定められます。なぜならば、私たちの老後の備えは、それらによって保障が手厚い人とそうではない人がおり、その差を埋めるための自助努力枠としてiDeCoが存在しているからです。 例えば公務員のように、もともと老後の保障が手厚い場合、iDeCoの掛金上限額は月12,000円と少額です。一方、自営業者のように老後の保障が国民年金だけで少ない場合、iDeCoの掛金上限額は月68,000円です。
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