第1 当事者について 原告及び被告は弁護士資格を有する者であり、いずれも実名によるTwitterアカウントを運用している(甲1及び2)。 原告は被告に会ったことはなく、被告の存在を十分に認識しておらず、現在に至るまでどのような人物なのかあまり把握できていない。他方、被告は原告のことを一方的に認識しているようで、原告に対して様々な言及をしている人物である。 第2 被告の不法行為責任 1 Twitterについて 本件では、Twitter(ツイッター)というウェブ上のSNSサービスの一種が用いられた事件であるため、最初に簡単にTwitterについて説明する。 Twitterでは、「ツイート」と呼ばれる半角280字、前核140宇以内のメッセージや画像、動画等を投稿することが可能となっており、日頃から各アカウント保有者が、好きなことをツイートしたり、他人のツイートに対してコメント(リフライ)したりし