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ブックマーク / blog.livedoor.jp/advantagehigai (2)

  • 証券非行被害者救済ボランティアのブログ : 福永活也対都行志先生訴訟の訴状 - livedoor Blog(ブログ)

    第1 当事者について 原告及び被告は弁護士資格を有する者であり、いずれも実名によるTwitterアカウントを運用している(甲1及び2)。 原告は被告に会ったことはなく、被告の存在を十分に認識しておらず、現在に至るまでどのような人物なのかあまり把握できていない。他方、被告は原告のことを一方的に認識しているようで、原告に対して様々な言及をしている人物である。 第2 被告の不法行為責任 1 Twitterについて 件では、Twitter(ツイッター)というウェブ上のSNSサービスの一種が用いられた事件であるため、最初に簡単にTwitterについて説明する。 Twitterでは、「ツイート」と呼ばれる半角280字、前核140宇以内のメッセージや画像、動画等を投稿することが可能となっており、日頃から各アカウント保有者が、好きなことをツイートしたり、他人のツイートに対してコメント(リフライ)したりし

    iww
    iww 2022/09/29
  • 証券非行被害者救済ボランティアのブログ : 牛島郷介弁護士の意見書に関する意見 - livedoor Blog(ブログ)

    牛島郷介弁護士が「意見書」により、管理人が準備書面をアップするのは、著作権法違反であり、名誉棄損等を免責しないとの理由で、準備書面をアップするなと主張しています。 で、少し調べてみましたが、著作権法40条1項で、著作権法違反は問題ないようです。そもそも法廷は公開の場所であり、そこでの発言は、公の発言ですので、著作権の対象にならないようです。 (政治上の演説等の利用) 第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 また、名誉棄損についてですが、私が開示したのは、被告側の準備書面です。自分の書いた準備書面で、自分の名誉を棄損しているのだとすれば、それはご自分の責任ではないでしょうか

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