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証券非行被害者救済ボランティアのブログ : 牛島郷介弁護士の意見書に関する意見 - livedoor Blog(ブログ)
牛島郷介弁護士が「意見書」により、管理人が準備書面をアップするのは、著作権法違反であり、名誉棄損... 牛島郷介弁護士が「意見書」により、管理人が準備書面をアップするのは、著作権法違反であり、名誉棄損等を免責しないとの理由で、準備書面をアップするなと主張しています。 で、少し調べてみましたが、著作権法40条1項で、著作権法違反は問題ないようです。そもそも法廷は公開の場所であり、そこでの発言は、公の発言ですので、著作権の対象にならないようです。 (政治上の演説等の利用) 第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 また、名誉棄損についてですが、私が開示したのは、被告側の準備書面です。自分の書いた準備書面で、自分の名誉を棄損しているのだとすれば、それはご自分の責任ではないでしょうか
2019/02/22 リンク