ネット界隈に限らずだが、左派の間に京都大学の歴史家、堀和生氏が唱えている「慰安婦が慰安所での稼働で一定の収入を得ていたことは事実であるが、占領地域から日本への送金には様々な規制があり、預金凍結措置によってその引き出しには厳しい制限が加えられていたので、(実質的な)利益を享受できなかった」と言う説*1が定着したようだ。信じている人は悪気はないのだと思うが、この説は脆弱な面があるので、もう少し批判的に検討する必要がある。 1. 前借金で受け取ったお金は送金規制に影響されない (内地・朝鮮・台湾出身の)慰安婦は概ね1年~2年で前借金を返済し、もう1年で貯金をつくって朝鮮に帰っていったと言われている*2。収入の約半分は前借金として先に朝鮮で受け取っていることに注意して欲しい。前借金の返済分は戦地からの送金規制に影響されないし、さらに終戦で支払いを踏み倒されたとしても利益を享受できている。なお、イン
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