孫への代襲相続 たとえば、このような家族構成で、全員が生きている場合は、配偶者と長男、長女の3人が法定相続人となります。 上の図で、長男が先に亡くなっていたり、長男に対して相続欠格や相続人の廃除があったりした場合には、被相続人の孫が、長男に代わって相続人になることができます。 これを代襲相続といいます。 孫もなくなっている場合はひ孫、ひ孫もなくなっている場合は玄孫と、下の世代が相続人を継承していきます。 孫は、本来の法定相続人である長男に代わって相続しているのであって、孫が法定相続人になるということではありません。 ※長男が遺産を放棄している場合は、孫には遺産を相続する権利がありません。 相続税対策として孫に生前贈与・遺言・孫を養子にする方法 子が生きているうちに、孫に遺産を相続させる方法には、生前贈与、遺言、養子縁組の3通りの方法があります。 以下を参考にしてください。 孫に教育資金(学