子・孫に生前贈与することで相続税対策 相続税は、遺産が多ければ多いほど税額が上がる累進課税方式を採用しています。 相続税額を抑えるためには、相続財産を減らすことが有効な対策となります。 そこで注目を集めているのが、生前贈与です。 生前贈与とは、生きているうちに子や孫などに無償で財産(現金、預貯金、不動産、有価証券、美術品など)を与えることです。 相続を迎える前に、父母・祖父母世代が保有している財産を子・孫などの若い世代に移転することができます。 参考:相続税対策で孫に生前贈与・遺言・養子縁組する方法と注意点 生前贈与・相続の違いと相続税対策 自分の財産を配偶者や子、孫などに受け継がせる方法には、相続と贈与があります。 自分が亡くなってから財産を受け継がせる場合は相続、自分が亡くなる前に財産を受け継がせる場合は生前贈与となります。 生前贈与とは? 贈与者が死亡する前に受贈者に財産を与えること