今日はいくつも裁判があったのだそうで時効になった殺人事件で民事の損害賠償訴訟は被害者遺族が勝った。しかし、彼は4200万円の損害賠償を払えるのだろうか。ま、それには関係なく罰されたのは当然といえる。 歯医者の兄が妹を殺した事件は兄の責任能力は充分にあったという判断がされて懲役12年の判決だった。 もうひとつは天草市で2002年、男性教師が当時小学2年生だった男子児童の胸をつかんで叱ったことが体罰にあたるかどうかが争われた裁判である。1・2審では「体罰だ」という判決が出ていたもの。最高裁では逆転して「目的、態様、継続時間などから判断」して1・2審判決を破棄し、原告側の請求を棄却した。 どんなケースなのか知らなかった。 2002年11月26日、休み時間に当時小学校2年生の男子児童が二人で通りかかった6年生の女子児童3-4人を蹴った。そこに通りかかった教師が二人の2年男子に注意した。もう一人の2
![2009-04-28](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/06a15c64ba0ceec233d86d71001ebb29a9dcbf5d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.blog.st-hatena.com%2Fimages%2Ftheme%2Fog-image-1500.png)