「クレヨンしんちゃん」の商標が作者と関係ない中国企業により勝手に登録されていたとして、双葉社が中国で起こしていた裁判の途中経過が、双葉社のサイトにて発表された。2件の裁判のうち1件は棄却つまり敗訴、1件は継続審議という、非常に苦い状況になっている。 ことの発端は2004年、双葉社が中国で自社コンテンツ「クレヨンしんちゃん」のグッズを販売したところ、商標を侵害している、つまりパクリ商品だとして現地企業から訴えられたことに始まる。 驚いたことに1996年以降、複数の中国企業が「クレヨンしんちゃん」そっくりの商標登録をすでに取得していたのだ。双葉社は行政に対する登録取り消しの訴えと、現地企業に対する著作権侵害の訴えの両面から訴訟を進めていた。 登録の取り消しを求めた行政訴訟では、現地企業の悪質さは認めつつも、登録から5年という、さかのぼって訴えられる期限を過ぎているため無効にはできない、との判断
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