11歳が有効投票 大阪市選管「大柄で有権者と思った」2009年8月30日20時29分 印刷 大阪市選管は30日、市内の投票所を父親と一緒に訪れた小学生の女児(11)に誤って比例区と最高裁裁判官国民審査の投票用紙を渡し、女児が投票してしまうミスがあったと発表した。票を特定できないため、公選法の規定で有効投票として扱われるが、投票者数には含まれないという。 市選管によると、ミスがあったのは大阪市西淀川区の佃第1投票所。午後2時ごろ、投票用紙の交付担当者2人が、父親(47)に続いて、女児に比例区と国民審査の投票用紙を渡した。女児はそのまま記載台で記入し、投票したという。女児は身長約150センチで、担当者は「大柄なので有権者と思った」と話しているという。