僕たちは、もはや小さなこと(失礼…)にこだわっている場合ではないのかもしれない。 貸出至上主義への批判も、指定管理者をはじめとする民間委託への批判も…それらのことよりも、実はもっと重要な事がある。それに気がついてしまうと、僕はもう後戻りはできない。そんな気さえする。 あの戦争の後、それまでの改正図書館令を改め、戦後の日本国憲法のもとで教育基本法が生まれ、社会教育法や図書館法が生まれた。また戦前から続く日本図書館協会は「図書館の自由に関する宣言」を発表し、その前文に わが国においては、図書館が国民の知る自由を保障するのではなく、国民に対する「思想善導」の機関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たした歴史的事実があることを忘れてはならない。図書館は、この反省の上に、国民の知る自由を守り、ひろげていく責任を果たすことが必要である。 としるし、図書館が「思想善導」の機関として戦争に加担したこと