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法律に関するjavidのブックマーク (18)

  • IT news, careers, business technology, reviews

    Apple’s Vision Pro isn’t a full-fledged Mac replacement — yet

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  • プライバシー、自治体、企業が変わる。黒船サービスが与えたインパクト

    インターネットの地図と実際の街角画像をリンクさせるサービス「ストリートビュー」の登場は、社会に大きな衝撃を与えた。人物の顔や個人宅が映っていることもあったが、“リアル”な地図がこれほど容易に実現できるという驚きだ。同時に改めてネットの可能性が注目される契機にもなった。一方で、法令順守など各国の固有事情への適合が、新たな競争軸になってきた。クラウド台頭で“旧世代”に追い込まれつつあった既存のIT企業はオープン性を強調する。 「個人情報保護法の義務規定の適用はない」。総務省が主催した「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」は、2009年6月に公表した提言書案で、グーグルが提供する「ストリートビュー」などの地図情報サービスについてこう述べた。電気通信事業者は個人情報の取り扱いについて個人情報保護法より厳密であるべきとしながらも、最終的に違法性はないとする見解だ。 疑問の声

    プライバシー、自治体、企業が変わる。黒船サービスが与えたインパクト
  • 総務省へのパブリック・コメント - 弁護士武藤糾明のブログ

    今日締め切りだった、総務省へのパブリックコメントを、9名の弁護士有志(いずれも日弁連情報問題対策委員会委員)で提出しました。 届いているか確認したところ、担当者の方は「厳しいご意見・・・なんでしょうね。」とおっしゃっていました。 以下の内容です。 意見書 2009年7月28日 総務省総合通信基盤局 電気通信事業部消費者行政課 御中 「利用者視点をふまえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」第一次提言に関し、別紙の通り意見を提出します。 (別紙) 第1 意見の要旨 1 事実の調査が不十分であるため、誤りがある。また、サービス提供者に不利益 な事実が記載されていない。 多角的な検討が可能となるよう、慎重に再調査がなされるべきである。 2 検討内容が妥当性を欠いている。 (1) 道路周辺映像サービスのメリットについて、収集・利用におけるメリット (地方行政サービスへの利用)が、公表のメリッ

    総務省へのパブリック・コメント - 弁護士武藤糾明のブログ
  • ストリートビューの法的問題を整理、総務省の研究会 「違法ではない」が、より一層の対策を求める

  • 総務省「インターネット地図情報サービスWG」の報告書案公表 | スラド Submission

    あるAnonymous Coward 曰く、 22日の総務省研究会の後、朝日新聞がいち早く「グーグルストリートビュー法規制見送り」という記事を出していたが、この報道はいささか偏向したものだったようだ。その後、総務省が研究会の配布資料を公表しており、23日のINTERNET Watchの記事「ストリートビューの法的問題を整理、総務省の研究会」が、報告書案の内容を詳しく紹介している。朝日新聞の記事を読むと、ストリートビューには何ら問題がなく、新たに法規制される余地もないという結論が出されたかのような印象を受けるが、INTERNET Watchの記事では、報告書案が「道路周辺映像サービス提供者に一定の法的リスクが残ることは避けられないと指摘している」点や、「一般市民の心理を踏まえれば、法的な問題を克服できたとしても直ちに受け入れられるサービスと言えるわけではない」、「道路周辺映像サービスは必ずし

  • 総務省の「ストビューは合法」判断は、Googleの虚偽回答に基づいた? (#1592252) | Google、ストリートビューの不鮮明化処理前の写真を警察に提供 | スラド

    個人情報そのものについても,道路周辺映像サービスで提供される情報は個人情報に当たらないという考えを示した。例えば道路周辺映像サービスで提供される情報として候補に上がるのは,住居の外観や自動車のナンバープレート,個人の容貌がある。住居の外観については,表札が読める状態など例外を除けば,誰の住居か特定できないものであるから個人情報に当たらないとしている。自動車のナンバープレートが映っている場合でも,所有者の個人情報を調べるには運輸支局へナンバープレートに表示されているすべての文字・数字を提示して,申請者の氏名や申請目的も明らかにする必要があるため,個人の特定は容易ではない。個人の容貌が映っている場合も,サービス事業者が顔にぼかしを入れるなどの措置を講じた上で公開している限り,個人識別性を欠いているため個人情報には該当しないとした。

  • 47NEWS(よんななニュース)

    能登半島地震 買ってべて復興支援を 鹿児島市の山形屋で「加賀百万石のれん市」始まる 被災4社も出店、石川の味と工芸品が一堂に

    47NEWS(よんななニュース)
  • グーグル・ストリートビュー「違法でない」…総務省部会 : 経済ニュース : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    情報通信サービスを巡る問題を検討する総務省の作業部会は22日、インターネット上で街並みの画像を閲覧できるグーグルの「ストリートビュー」(SV)について、「ぼかし処理などが行われている限り、大部分はプライバシーや肖像権との関係で違法とならない」との見解をまとめた。 塀の上から自宅の敷地内をのぞき見るように撮影されたといった批判が住民から相次いだため、グーグルは先月、街頭を撮影するカメラの高さを40センチ下げ、画像を撮り直すなどの対応策を発表している。 作業部会では、SVのような道路周辺の映像サービスについて、個人を特定できないような画像処理を行っていることなどから「現時点では、個人情報保護法の義務規定に必ずしも違反しない」とした。その上で、画像公開後の削除要求への対応などの徹底を提言している。

  • 「ストリートビューは個人情報保護法の規制対象外」,総務省研究会が見解示す

    総務省は2009年6月22日,「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の第2回会合を開催し,Google社のストリートビューに代表される道路周辺映像サービスの違法性に関する検討結果を報告した。ここでは,個人情報保護法に違反していないか,プライバシーや肖像権を侵害していないかを検討した。報告では,個人情報保護法の義務規定の適用外であるため違反には当たらず,プライバシーや肖像権に関してもサービスを一律に停止すべき重大な侵害があるとは言えない,との考えを示した。 個人情報保護法は,サービス事業者に同法の義務を適用する場合,事業者が「特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」を持っている必要があるとしている。簡単に言えば,個人情報が入った検索可能なデータベースを持っていることを指す。道路周辺映像サービスは,特定の住所から特定の個人を検

    「ストリートビューは個人情報保護法の規制対象外」,総務省研究会が見解示す
  • ストリートビューは合法 総務省が見解 - MSN産経ニュース

    総務省は22日、米インターネット検索大手グーグルが提供する地図と写真を組み合わせたサービス「ストリートビュー」について、個人情報保護法違反には当たらないとする見解をまとめた。 同省がネット地図情報サービスの法的位置づけを明確に示したのは初めてで、一部自治体が求めていた法規制を見送った。今後、一般からの意見を募集した上で8月にも正式に判断をまとめる。 総務省の作業部会は同日、住居の外観や自動車のナンバープレートが写真に写っていても「個人の識別性がなく、個人情報には該当しない」と判断した。プライバシーや肖像権についても「(人の顔などに)ぼかし処理を施すなど適切な配慮がなされている限り、サービスの大部分は違法となることはない」と指摘。サービスを一律停止するのではなく、侵害の恐れのある事案に個別に対処することが望ましいとしている。

    javid
    javid 2009/06/23
    「今後、一般からの意見を募集した上で8月にも正式に判断をまとめる」
  • asahi.com(朝日新聞社):グーグルストリートビュー法規制見送り 総務省が初見解 - 社会

    グーグルのストリートビューなどインターネット上で道路沿いの映像を見られる情報サービスについて総務省は22日、原則として個人情報保護法違反やプライバシー・肖像権の侵害にはあたらないとの見解をまとめた。政府が、こうしたネット地図情報サービスの法的位置づけを明確に示したのは初めて。  グーグルが08年8月に全国12都市で同サービスを開始して以来、東京都町田市など約40の自治体の議会で「プライバシー・肖像権の侵害にあたるのではないか」などとして国に対して法規制を求める意見書が採択されるなど、反発が強まっていた。  総務省のワーキンググループは今年4月から議論を開始。その結果、写り込んだ人の姿や表札は個人情報保護法で保護すべき個人データにはあたらないと判断。プライバシーや肖像権の侵害にあたるケースも極めて限定的なため、一律にサービスを停止すべき重大な問題があるとは言い難いと結論づけた。  ただし、同

  • 高木浩光@自宅の日記 - グーグル社の東京都への回答「元データは保管していない」は虚偽か

    グーグル社の東京都への回答「元データは保管していない」は虚偽か 今年2月の東京都情報公開・個人情報保護審議会で、ストリートビューの問題が審議された際に、委員から、写真の顔などを自動認識や手動でボカシ修正するとき、修正前の元データはどうしているのかとの質問が出たが、これに対し、出席していたグーグル法人の藤田一夫ポリシーカウンセルと舟橋義人広報部長は、「元データは保管していない」と回答していた(2月4日の日記「東京都情報公開・個人情報保護審議会を傍聴してきた」参照)。このことは、審議会の公式議事録にも、以下のようにはっきりと記載されている。 ○藤原委員 質問ですけれども、先ほど表札や顔でも、顔がきちんと認識されたら修正します、ぼかしを入れる、周辺でもとおっしゃったのですけれども、文字どおり技術的な問題ですが、修正される前のデータは誰がどう保存しているのですか。つまり、(略) (中略)

  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

    javid
    javid 2009/04/18
    平成20年1月17日の東京地裁判決文よりの要約あり。感情的なメディア報道ばかりで、こういう事実情報がほとんど出てこなかったのは異常だと思う。
  • asahi.com(朝日新聞社):個人情報保護法 新聞協会、早急な改正求める - 社会

    個人情報保護を理由に、必要な情報が開示されない「過剰反応」が起きている問題で、日新聞協会の編集委員会(代表幹事・斎藤勉産経新聞社取締役)と日弁護士連合会は27日、国民生活審議会の個人情報保護部会(部会長・小早川光郎東大教授)で、ともに個人情報保護法の早急な改正を求めた。  個人情報保護部会が同法のフォローアップのために行っているヒアリングの席で、新聞協会は、社会で共有されるべき情報が開示されない背景に、一律に規制の網をかけた法制度そのものの問題があると指摘した。そのうえで、現行法を見直し、法の適用分野を限定するとともに、報道などに個人情報が役立つ点について、具体的に(条文に)盛り込むよう要望した。  日弁連は、個人情報を利用・流通させるべき相当性と、流通させないことで保護すべき点を比べる視点を法律に盛り込むべきだなどと主張した。  個人情報保護に詳しい堀部政男委員(一橋大名誉教授)は「

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    javid
    javid 2009/03/13
    フィリピン政府「日本はカルデロン一家の要求に屈するべきではない。」
  • フィリピン人一家の在留不許可 「可哀そう」か「自業自得」なのか

    不法滞在ながら、子どもを理由に在留特別許可を求めるフィリピン人一家。新聞には一家を擁護する論調が目立つ一方、ネット上ではバッシングの嵐が吹き荒れている。日で生まれた子どもには罪はないはずだが、この違いはどう考えたらよいのか。 ネット上では、子どもを盾と批判殺到 「あなたのやっていることは、間違っている」 「あなたは、それでも法律家?」 不法滞在で2009年3月17日の強制送還が言い渡された埼玉県蕨市内のカルデロン・アランさん(36)一家。その代理人をしている渡辺彰悟弁護士は、開設したブログに、こうした批判的なメールがたびたび寄せられていると明かす。 アランさんとのサラさん(38)は、偽造パスポートでそれぞれ16、17年前に入国した。その後、現在は中学1年生のノリコさん(13)が生まれたが、06年に不法滞在が発覚して、一家の強制退去処分が08年9月に最高裁で確定した。しかし、アランさん一

    フィリピン人一家の在留不許可 「可哀そう」か「自業自得」なのか
    javid
    javid 2009/03/13
    外国人排除ではなく、犯罪者に然るべき措置を取れという当然の事を言ってるだけだろう。新聞の社説もチラ裏レベルの感情論。
  • 国への情報セキュリティ関連法の整備に関する要望について : 神奈川県

    神奈川県授業料徴収システムに係る個人情報約11万人分が流出した件に関連して、日2月9日(月)、国に対して情報セキュリティ関連法の整備について要望を行ってまいりましたので、お知らせします。 年1月の約11万人分の個人情報流出に先立つ、昨年11月の約2,000件の個人情報流出の確認からこれまで、県として生徒や保護者への対応をはじめ、再発防止策の検討とともに被害拡大の防止に向け、情報流出を防ぐための技術的な対策及び法的な対策について検討をしてまいりました。 しかしながら、被害拡大の防止については、インターネット上に意図的に個人情報等を流出させる行為を規制する法律が十分でないため、現状では、県としての対応に限界があります。 このため、個人情報等の意図的な流出を規制できるような措置について、去る1月19日に総務大臣宛てに「地方公共団体が保有する個人情報等の保護について」、法規制に言及しない要望を

  • 「Googleアカウントを削除してもマイマップやカレンダーを削除できなくなる」のは規約上はOKだった - xenoma日記

    高木先生が、Googleアカウントを削除するとマイマップやカレンダーを削除できなくなる、と警告している。 自分の手を離れても、宙ぶらりんのデータだけが残り続ける。恐ろしい話だ。 んで、ブクマで Bookmarker 記事, セキュリティー, Google アカウントを削除する前に各サービスのデータを削除する必要があるのか。マップ・カレンダーは公開前提のサービスって事にしても嫌なシステムだな。;Google利用規約の11.1と13.5が関係? 2008/11/30 というコメントを見かけたので、規約に初めて目を通してみた。もうアカウント持ってるから、今さら読む、ってのも変な話ということになるんだけど。 そしたら、規約上は削除されなくてもなんの問題もない*1と読める規約だった。一度マイマップやカレンダーを作成したら、消せなくても文句は言えなそうだった。 規約に同意したが最後、表示する権利はGo

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