厚生労働省は1月15日、大学附属病院などに勤務する医師が行う「学会発表準備」などが労働時間に該当するかどうかの解釈を明確化する通達を発出した。教育・研究を本来の業務に含む医師は、一般的に「研鑽」に当たる論文執筆や、新しい治療法・新薬についての勉強、学会への参加・発表準備などを本来の業務として行っているため、それらの業務やその準備・後処理として学生への講義・指導など教育・研究業務を行う場合には、所定労働時間内・外を問わず、労働時間になるとした。 医師の研鑽に関する厚労省の通達(令元・7・1基発0701第9号)では、…