役員報酬を決めたら、議事録を残す必要があります。株主総会の議事録を作成すれば良いとお思いの方も多いかと思いますが、本当にそれだけで大丈夫でしょうか? 実は役員報酬に関する議事録の書き方については、会社法の条文には書いていない書き方の方が一般的なのです。ではなぜ、そのような書き方になっているのでしょうか? 今回は、役員報酬に関する議事録の書き方を詳しく解説していきます。今後、役員報酬を決める際の議事録はこれからご紹介する書き方で進めて頂ければ大丈夫です。 1.オススメは株主総会決議→取締役会で代表取締役一任 最初に出来上がりの結論をご説明したいと思います。理由は後ほど書きますので、そちらで確認して下さい。 1−1.株主総会で総額の枠をとる 株主総会では役員報酬の総額の枠取りを行います。 ここでは個別の役員に関する決定は一切行わないことがポイントです。 【タイトル】株主総会議事録 第○号議案