一括繰り上げ請求をする場合の必須条件である「支払能力」についていっさい審査をしていないことを認めた日本学生支援機構の回答書。同機構法施行令5条4項には「支払義務があるにもかかわらず」長期延滞した場合は一括繰上げ請求できるとあるが、実際には連絡が取れないことだけをもって支払能力がある旨みなしているという。なぜそういう判断になるのか、インタビューで尋ねたが納得できる説明はなかった。 経済的困窮者に対して数百万円を一括で繰り上げ請求し、払えなかったら年利10%(4月以降は5%)の延滞金をつけて裁判を起こす。サラ金でもやらないような乱暴な取り立てが問題になっている独立行政法人「日本学生支援機構」(理事長=遠藤勝裕・元日銀神戸支店長)に対し、筆者は去る2月にインタビューを申し入れ、再三にわたる催促の結果、2カ月後の4月25日にようやく実現した。「支払能力がない利用者に対する一括請求は、日本学生支援機
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