2013年4月27日のブックマーク (2件)

  • ニュース「ピンク・レディー敗訴! パブリシティー権、最高裁で認められる」 : 企業法務ナビ

    ピンク・レディー敗訴! パブリシティー権、最高裁で認められる 2012/02/02   訴訟対応, 民事訴訟法, エンターテイメント 事案の概要 「女性自身」の記事で写真を無断で使われ「パブリシティー権」を侵害されたとして、歌手のピンク・レディーの2人が光文社に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁であった。 今回でいうパブリシティー権とは、著名人が氏名や肖像を無断で使われない権利を指し、明確な法的位置付けがない。下級審では一定範囲で権利を認める判例が出ていたが、最高裁が判断するのは初めてで、判決内容が注目されていた。 問題となったのは、週刊誌「女性自身」2007年2月27日号の記事で、「UFO」や「ペッパー警部」など5曲の振り付けを利用したダイエット法を紹介し、同社側が過去に撮影したピンク・レディーのステージ写真など14枚を掲載した。提訴したピンク・レディー側は「実質的なグラビア

    ニュース「ピンク・レディー敗訴! パブリシティー権、最高裁で認められる」 : 企業法務ナビ
    jigen88jigen
    jigen88jigen 2013/04/27
    パブリシティ権の侵害があったかどうかが問題なんだね。で、このピンクレディのケースは認められなかったけどさっきのは認められたってことか。
  • 朝日新聞デジタル:前田敦子さんらにパブリシティー権 出版社に賠償命令 - 社会

    前田敦子さんや深田恭子さんら女優、タレント21人が、雑誌に写真を無断で掲載されたとして、東京都内の出版社側に損害賠償などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。大須賀滋裁判長は「パブリシティー権」などの侵害を認め、出版社側に計約700万円の支払いを命じた。  パブリシティー権は、芸能人やスポーツ選手など著名人が、自分の名前や写真が持つ「客を引きつける力」を独占的に利用できる権利。法律には明確な根拠がないが、下級審で認める判断が相次ぎ、最高裁も昨年2月、法的な権利と認める初判断を示している。  21人は、2010年に笠倉出版社(東京)が出版した「ENJOY MAX」などに無断で写真を掲載されたと訴えた。判決は、最高裁判断も踏まえてパブリシティー権の侵害を認定。また、芸能界に入る前の写真などについてはプライバシー権の侵害を認めた。  笠倉出版社は「担当者がいないのでコメントできない」とし

    jigen88jigen
    jigen88jigen 2013/04/27
    あのケツ出し写真は本当にヒドかったもんね。グロい映像を見せられた時に近い感覚だった。この判決でちょっとは変わっていくのかな。