大手電機メーカーの「シャープ」が製造、販売した、イオンを発生させる装置を組み込んだ掃除機について、消費者庁は、カタログなどにアレルギーの原因となる物質を分解、除去するなどと表示していたにもかかわらず、実際に室内で使用した場合、その性能はなかったとして、「シャープ」に、景品表示法に基づいて再発防止を命じる方針を固めました。 「シャープ」は、おととしからことしにかけて、「プラズマクラスター」という、イオンを発生させ空気を浄化するという装置を組み込んだ掃除機について、カタログやホームページで「ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去」などと表示していました。 この掃除機について、消費者庁が研究機関に実験を依頼したところ、実際に室内で使用した場合、表示のような性能はなかったということです。 カタログなどでは、「1立方メートルのボックス内での実験結果」などと注釈がつけられていました
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