山本有二農水相(64)の事務所が、秘書への残業代の不払いや雇用契約書を交付しないなど労働基準法に違反していたことがわかった。複数の元秘書の証言を基に、「週刊文春」が取材したところ、山本氏が認めた。 複数の元秘書の証言によれば、山本事務所は労基法第15条1項に定められた雇用契約書を作成していなかった。元秘書が山本氏本人に締結を求めたが、拒否されたという。また「給料は全部込みで約17万円」などとされ、残業代が支払われない形になっていた。 労働問題に詳しい佐々木亮弁護士が解説する。 「労基法15条1項の『労働条件の書面による明示義務』に違反しているのは明らかです。違反した場合は30万円以下の罰金が科せられます。 また、法的により悪質なのは『全部込みで△万円』という雇用契約で、これは一発アウトです。残業代や深夜手当が一切支払われないわけですから労基法37条違反に該当し、懲役6カ月以下または罰金30