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ブックマーク / knakayam.exblog.jp (9)

  • ( 遺影 ) | 中山研一の刑法学ブログ

    皆さまご了知のことと存じ上げますが 父 中山研一は その後病状好転することなく 7月31日夜に永眠いたしました 肺がんでした 病に臥してなお 原稿を書きたい 勉強したい もう一度家へ帰りたい と願っておりましたが 叶いませんでした このブログも気にかけておりましたので 当人になり代わりお知らせいたします 長きに亘りご愛読賜りましたこと 厚く御礼申し上げます 長男    一郎 長女    葉子

    ( 遺影 ) | 中山研一の刑法学ブログ
    joe_eugene
    joe_eugene 2012/08/06
  • 時効廃止・延長法案成立 | 中山研一の刑法学ブログ

    もっともっと議論されるべき「公訴時効」制度の改正問題が、あっという間に国会を通過し、改正案は4月27日に可決され、即日施行となってしまいました。政治と金や普天間基地の問題などで他の法案審議が進んでいない国会で、ほとんど実質的な論議もないままに重要な法案が通ってしまうという「異常」さには、驚きをこえて怒りを覚えます。 しかも、民主党の千葉景子法務大臣が記者会見で「犯罪被害者や国民の期待に答えるべくがんばった」と喜んだといわれるに至っては、開いた口が塞がらない思いがします。夏の参議院選挙を控えて、夫婦別姓や婚外子差別に対応する民法の改正案などについて国会審議の見通しが立たない中で、一つの「成果」を上げ、法務省内でも安堵の空気が広がったといわれているのです(2010年4月28日朝日夕刊)。 今回の改正の立案と審議過程と結論には、明らかに特定の犯罪被害者団体の強力な要請活動と、「犯人の逃げ得は許さ

    時効廃止・延長法案成立 | 中山研一の刑法学ブログ
  • オランダの安楽死 | 中山研一の刑法学ブログ

    去年の暮れから正月3ヶ日まで、ペーター・タック著、甲斐克則編訳『オランダ医事刑法の展開―安楽死妊娠中絶・臓器移植』(2009年、慶応大学出版会)の書評の原稿を書く仕事に集中し、1月4日に終了して、原稿を送りました。今年の初仕事です。 オランダの安楽死については、すでに日でも多くの紹介がありますが、妊娠中絶や臓器移植の問題を含めて、いわゆる「オランダ方式」の特色をまとめたところに書の魅力があります。タック教授は、随一の知日派で、日にも親交のある学者が多く、私自身もかつてタック教授の著書を共訳したことがあります(タック『オランダ刑事司法入門』2000年、成文堂)。 書でタック教授は、オランダでは安楽死法(2001年)で事実上「殺害を認可」したものであるという一般の評価が偏向した「誤解」に基づくものであることを証明するために、オランダにおける安楽死の長い論議の過程を丹念にフォローし、判

    オランダの安楽死 | 中山研一の刑法学ブログ
  • 冤罪者に対する国家賠償責任 | 中山研一の刑法学ブログ

    小野清一郎博士は、昭和5年(1930年)の段階で、「冤罪者に対する国家賠償責任の立法に付いて」と題する論文を公表されています(法律時報2巻2号)。これも、当時の小野博士のリベラルな人権思想を代表する名論文として紹介に値すると思います。 戦前の昭和5年当時、冤罪者国家賠償法案の国会提出が司法省の省題として決定されたと伝えられる状況の下で、小野博士はそれが多年の懸案たる立法なので、たとえ不十分なものであっても、ともかく実現されることを切望してやまないと訴えられていました。 小野博士が事態を憂慮されたのは、立法に反対する理由として、大蔵省が財政上の負担をあげるほか、当時の伝統的な法律見解もまた、国家の行為は法律上無責任であるから、司法権の行使が法規に従う限り合法であり、さらに故意または過失もない限り損害賠償責任はないという見解をなお墨守していたからです。 小野博士は、これに対して、冤罪者に対する

    冤罪者に対する国家賠償責任 | 中山研一の刑法学ブログ
  • 政党ビラ配り有罪 | 中山研一の刑法学ブログ

    政党のビラを配布するために東京葛飾区のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた住職に対して、最高裁判所第2小法廷は、11月30日に、被告弁護側の上告を棄却し、有罪が確定しました。集合住宅へのビラ配りについては、昨年4月の「立川防衛庁官舎事件」判決に次ぐ、2度目の有罪判決ですが、そこには見逃せない問題があります。 これら2つの事件には、政治的な意見の表明手段として、集合住宅の各戸のドアポストにビラを配布するという共通性がありますが、裁判所側の判断にも、第1審はいずれも無罪、控訴審はいずれも有罪、そして最高裁第2小法廷がいずれも有罪という、同様の経過を辿っています。ここでは、第1審が「無罪」としていた理由に注目する必要があります。 「立川事件」では、それが刑法で処罰するほどの行為でなく、むしろ商業ビラと比較しても政治的な表現の自由は尊重されるべきだとしましたが、「葛飾事件」では、マンシ

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  • 公訴時効の延長・廃止問題 | 中山研一の刑法学ブログ

    「公訴時効」とは、犯罪の発生後一定の期間の経過によって、それ以上公訴の提起を許 さない制度のことをいいます。その期間を過ぎますと、時効が完成し、手続が打ち切られ ます(免訴の判決)。この古くから認められてきた制度が最近揺れてきています。 それは、とくに「全国被害者の会」(あすの会)を中心とした被害者運動からの影響で、 被害者の立場からすれば、とくに殺人の被害者である遺族の感情が時の経過によって薄 れることはあり得ないので、殺人罪の時効は撤廃すべできであるとさえいわれるのです。 そして現に、そのような被害者の声を反映して、2005年には公訴時効の期間が延長され たのですが(たとえば、死刑にあたる罪については、15年から20年に)、それでも足りない として、再延長や廃止まで主張されるようになってきているのです。 この問題については、法務省は肯定的で、2009年5月の省内勉強会を経て、9月の前法

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    joe_eugene
    joe_eugene 2009/11/09
     「重要なことは、~制度が『被疑者』のための~であって、『被害者』のための~ではないという点」「ここに被害者の感情を介入させることは、かえって被害者の心の負担を拡大させることにもなるおそれ~。」
  • 冤罪を見抜ぬこうとする姿勢 | 中山研一の刑法学ブログ

    私自身が弁護団に参加している刑事事件の控訴審の公判に出た際に、裁判官の態度がいかにも形式的で冷たいという感想をもったことは、このブログでも触れました。 その控訴審は、実質的な審理を一切することなく、8月7日に判決を言い渡しましたが、案の定、原審の有罪判決を維持し、被告・弁護側の控訴を棄却するというものでした。その判決文が送られてきましたので、読んでいますが、従来からの型にはまった控訴棄却判決の手法を踏襲したもので、裁判所としては、もう手慣れたものだという印象を受けました。それは、検察官の立証の不十分さをカバーする形で有罪とした原判決をそのまま維持することを前提にして、被告・弁護側の「詳細な控訴理由」には極めて冷たく、最初から理由なしという結論を導くための論理を探して、これを簡潔かつ無難に記述したものにすぎないというのが率直な感想です。 最大の問題は、有罪の証拠と無罪の証拠とが拮抗するような

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  • なぜ無実の人が自白するのか | 中山研一の刑法学ブログ

    3月14日の朝日新聞に、日の裁判員制度に関する「自白」の判断に関して、アメリカのノースウェスターン大学のスティーブン・ドリズィン教授のコメントが掲載されています。私も、教授の共著(『なぜ無実の人が自白するのか』伊藤和子訳、日評論社、2008年)を読んだばかりなので、共感するところが多く、その要旨を引用しておきます。 「米国では、罪を自白した人が後にDNA鑑定や真犯人の登場などで無実と判明した例が71年ー02年に125件あります。81%が殺人で、起訴されて有罪となった事件では43%が死刑か終身刑でした。・・・疑われた人は「この場から一刻も早く逃れたい」という気持ちにかられ、「捜査官のシナリオを受け入れることが唯一の道」と考えるようになります。疲れ果て「覚えていないが、自分がやったのだ」と思い込む例があります。・・・そして実際には、虚偽自白と判明した事件の裁判の8割で陪審が全員一致で有罪判

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  • 中山研一の刑法学ブログ

    皆さまご了知のことと存じ上げますが 父 中山研一は その後病状好転することなく 7月31日夜に永眠いたしました 肺がんでした 病に臥してなお 原稿を書きたい 勉強したい もう一度家へ帰りたい と願っておりましたが 叶いませんでした このブログも気にかけておりましたので 当人になり代わりお知らせいたします 長きに亘りご愛読賜りましたこと 厚く御礼申し上げます 長男    一郎 長女    葉子 連休前から、急に右腕と右肩が痛くなり、年だなと感じていましたが、左脇腹の裏側にも痛みが広がりましたので、4月30日に近くの病院でレントゲンを撮ってもらいました。その写真には、左脇腹の奥にかげがあるので、3年前に前立線がんの放射能治療をした京都桂病院まで行ってその関連を検査するよう指示されました。 5月2日に桂病院の泌尿器科に行きましたが、前立腺の値(PSA)が低いので、転移はまずあるまいとの診断でした

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